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会則変更

小さな会社の会則の中の細則を変更します。役員の手当ての金額を減額する内容なのですが 今期は減額するが、永久に減額した金額ではなく、来期以降の成績次第では元に戻すかもしれないので、文言の中に、この役員手当ての減額は、今期は役員会の賛成多数により減額するが、来期以降は、また来期以降に決めるのでこの減額された金額は続くものではない、という事を言いたいのですが、文章に上手くまとめる事が出来ません。お知恵を拝借致したく質問を致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.1

取締役会設置会社か否かで書類の作り方が変わりますが、役員報酬については株主総会の承認を受けなければなりませんから、毎期議事が必要となります。 また取締役会設置会社については、株主総会において各取締役に対する報酬金額の決定を取締役会に一任し、取締役の報酬総額を幾ら以内とする承認を受けた場合には、各取締役に対する報酬を取締役会で決定する事も出来ます。 監査役の報酬や取締役会設置会社でない取締役の報酬は、株主総会の承認を必要とします。 ですから本年度だけとする文言は必要ありませんが報酬に変動が無かった場合でも、毎期の定時株主総会又は臨時株主総会、取締役会にて承認可決が必要となります。

kawasakibmok
質問者

お礼

返信が遅くなりまして失礼を致しました。総会ぎりぎりで、誰に尋ねる事も出来ずに困っておりました。無事に細則変更も満場の拍手で承認されました。大変お世話になりました。有難うございました。

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