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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:精勤手当額について)
精勤手当額と法定基準について
このQ&Aのポイント
- 体調不良による欠勤によって精勤手当が減額される場合、精勤手当の金額や月給内での割合が適正かどうかに疑問があります。
- 現在は月に3日以上の欠勤が続いており、精勤手当と欠勤分の日割り分が減額されていますが、この減額の基準には納得できるのか不明です。
- 精勤手当額の基準や月給内での割合に関する法的な規定があれば教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
会社はせこいと思いますが、考え方としては合法なのかと。 手当等の額が高額であってもそれ自体には問題なく、精勤手当も契約通り出勤するから支給されるという点から見れば、欠勤によって雇用契約が完璧には履行されない事を考えると減額もやむを得ないようには思います。ただ、その幅が大きすぎるので、その部分が公序良俗に反すると認められれば、、、多少は何とかなるかもしれませんが、、、かなり微妙かと。 そこを攻めるのは難しそうなので、本来の労働時間そのものを争点にした方が良いかも?しれません。 原則的には週40時間以上の労働は禁止されており、36協定など要件を満たす場合のみ延長可能となっています。 また、その延長時間についても一定の規定があり、それを超える場合は問題ありとされます(罰則がないので有名無実ですが、、) http://labor.tank.jp/wwwsiryou/messages/58.html また、長時間労働による体調不良であれば、労災と言えなくも無くもない、、、かもしれません。 また、性別すら定かではありませんが、生理休暇では原則として不利益取扱いができないので(精勤手当に関しては微妙) そういった面も活用されるとよろしいかと思います。 傷病手当金はもらっていないのですか?(そこまでは休まない?)
お礼
回答ありがとうございます。 疾病手当金はもらっていません。また、労災処理もしてません。 先月は、7日欠勤し、2日分で精勤手当がゼロに、5日分日割り計算で減額されました。 男なので生理休暇は関係ないです。 やっぱり、法的には難しく、公序良俗的に考えてくれたらいいんでしょうね。 ありがとうございます。