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法定相続人は誰になりますか?(被相続人死亡後に相続人の一人が死亡)

こんばんは。初めて質問させて頂きます。 春頃、主人の祖母が亡くなり、現在主人の両親の代で相続協議中ですがもめているらしく全く解決しなそうです。そこで、相続について調べていたらそもそも「法定相続人」で1つ疑問が生じました。自分でいくら調べてもわからないので、どなたかご回答をよろしくお願いいたします。 被相続人:祖母(A)  相続人:祖母の子(3人)→長男(B)、長女(C)、次男(D) (1)祖父は15年以上前に亡くなっています。 (2)相続人の3人は、各自、配偶者と子供がいます。 (3)【相続人の次男(D)】は、【被相続人の祖母(A)】が死亡した2週間後に死亡しました。 この場合の法定相続人は誰になりますか? 『B、C、Dの子供』の3分割でしょうか? 私がネットで調べて気になっているところは「被相続人の死亡前に相続人が亡くなっていた場合、相続人の子が相続できる」と書いてあったところです。 今回のように「被相続人の死亡後(遺産分割前)に相続人の一人が亡くなっていた場合」はその子も法定相続人になれますか? またなれた場合、遺産相続の協議にその子ではなく母(死亡した相続人の妻)が参加して口を出す事はできますか? 少し複雑なのでうまく説明できているか不安ですが、よろしくお願いいたします。

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noname#83227
noname#83227
回答No.3

代襲相続は生じません。代襲相続するというのは誤りです。相続人の死亡という代襲原因は、相続の開始以前であることが“民法887条2項という明文の規定”で決まっています。相続開始後の死亡は代襲原因になりません。 Aの法定相続人はB,C,Dの3人です。相続はAの死亡時に発生しているのでその時点で死亡していないDは当然に相続人です。その後にDが死亡したことは何の関係もありません。 Aの死亡“後”にその相続人Dが死亡した場合を“数次相続”と呼びますが、これはAの死亡によりAを被相続人とする相続が発生し、その後、Aの相続人のDについてDの死亡によるDを被相続人とする相続が発生したという状態を指します。ここでDの配偶者と子は、あくまでもDの相続人であってAの相続人ではありません。 とは言え、Aの相続について分割協議等が整っていない場合には、Dの配偶者と子はDの生前の地位を承継しているので、Dになり代わって相続分割協議をすることができます。しかし、それはあくまでも数次相続によりDの地位を承継したことが理由であり、Aの相続人になったからではありません。 ということで、 >今回のように「被相続人の死亡後(遺産分割前)に相続人の一人が亡くなっていた場合」はその子も法定相続人になれますか? なれません。 しかし、なれなくても >またなれた場合、遺産相続の協議にその子ではなく母(死亡した相続人の妻)が参加して口を出す事はできますか? 参加できます。なぜなら、Dの妻はDの生前の地位を承継しているからです。Dの妻はDの相続人として自己の固有の地位に基づいて参加できるのであり、Dの子の代わりに参加するのではありません。Dの子もまた同様にDの生前の地位を承継しているのでDの妻とは別に自己の固有の地位に基づいて参加することができます。 だから数次相続が生じると関係者が増えたり、血縁者以外が入り込んだりして面倒臭いことになるのです。分割協議はさっさと済ませる方が楽なんですよ。

verano2005
質問者

お礼

非常にわかりやすい説明どうもありがとうございます。 相続開始後に死亡した場合は、代襲相続ではなく相続人のままなんですね。ただ配偶者や子は代わりに協議できるという説明に納得できました。数次相続という言葉を初めて知りました。 これ以上、ややこしくならないうちに決着することを願わんばかりです。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.4

#3を支持しますね Dの嫁と子供が相続人の地位を承継します つまり全員の承諾(印鑑証明など)がなければ分割できないことになります。 司法書士、弁護士に頼まないなら個人で相続分譲渡をし相続人を減らす手もあります

verano2005
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるほど、承諾もDの配偶者と子供のものが必要になるってことですね。相続分譲渡というのも初めて聞き、少し調べてみました。 ありがとうございます。

noname#75730
noname#75730
回答No.2

次男(D)の子供が相続人になります(「代襲相続」といいます)。民法第887条第2項。 子供が未成年であれば母親が法定代理人になりますから、協議に参加できます。

verano2005
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうなんです。まさに民法第887条第2項なんですが、 「相続の開始以前に死亡したとき、~中略~、その者の子がこれを代襲して相続人となる。」と書いてあるところが気になって。 今回は、相続の開始後に死亡しているので・・・

  • jzz31
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回答No.1

おっしゃるとおりです。次男Dの分は、その子供が代襲相続します。 Dの死亡でB,Cの相続分はこの場合、増えません。血のつながりがない妻 は口を出せません。

verano2005
質問者

お礼

早速のご回答どうもありがとうございます。 「被相続人の死亡後(遺産分割前)に相続人の一人が亡くなっていた場合」というところがまだ気になっています。