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異母の姉の相続に関して

分かるのだけでも結構ですので、教えていただければと思います。 家系図にしますと・・・・・  Aの母(死亡)--------父(死亡)----------Bの母(死亡)           |           |           |           |       A(未婚、子供なし)   B(生存してるが音信不通) ・父の弟は生存。 ・Aには、世話してもらってる、第三者Xがいる この場合で教えてほしいのですが、 1.Aが死んだ場合は、子なし、父母死亡(叔父叔母も死亡)なので、異母兄姉である、Bが、Aの全財産の法定相続人となる認識でいいのでしょうか? 2.父の弟は、第三親等なので、遺言とかない場合は、相続には関係ないですよね? 3.遺言についてですが、Bには遺留分がないので、Xに遺言にて全財産を遺贈が可能で、全財産を相続税率でXに贈ることが可能という認識でいいでしょうか? 4.被保険者がA、保険金受取人が法定相続人となっている死亡保険があったとして、上記3の遺言が存在してるとしたら、受け取った保険金は、法定相続人であるBの固有の財産であるから、保険金のみに関してはBが受け取る認識でよろしいでしょうか?

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noname#107982
noname#107982
回答No.1

1.A死亡= B全財産 2.関係なし  3.本人以外遺言は書けないので無理。 4. Bの物です。 Bが死んだ場合 逆になります。 ABが亡くなれば Bの子供  参考 AB健在の場合 Bが見つかるまで銀行などロックかけられてしまうのでお金は使えません。

northstar
質問者

お礼

ありがとうございます。詳細に教えていただきありがとうございます。

northstar
質問者

補足

すみません、3について、書き方が悪かったかもしれないので・・・ 下のように補足します。 3.Aが書く遺言についてですが、AからXに遺言にて全財産を遺贈したいと思ったら、Bには遺留分がないので、全財産を相続税率でXに贈ることが可能という認識でいいでしょうか?