- ベストアンサー
法定相続
あけましておめでとうございます。 法定相続について質問させてください。 Aが死亡した場合の件ですが、 配偶者 死亡している 子供 いない Aと配偶者、それぞれの親 生きている Aと配偶者、それぞれの兄弟 生きている この場合、誰が相続人になるのか教えて下さい。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
確か 順位は、 1 配偶者 2子 (卑属)3親 (尊属)4兄弟(甥姪) 条件は、 子があれば親 兄弟には無し。 相続放棄すれば居ないものとして扱うのであり。 ()内は、父親がなくなっているときは代わりにおじいさんが、 こがなくなっていたら、代わりにその子供たちが 兄弟がなくなっていたらその子供たちがと成る。 だったと思います。 質問の条件ですが 最初の質問では、 親が居るのかおじいさんが居るのか兄弟が居るのかによって代わるので 判りません。 次の質問は Aが死んで、Aと配偶者、それぞれの親が生きている?? 親が居ても兄弟が居るのか、子供が居るのか、、、、 と言うことでこれも判りません。 三番目 上記2つにと同様判らないが、それぞれの兄弟親と書かれていることに対して、対象は直系だけで、姻族は関係ないと言う回答も重ねて申し上げます。 他には 養子、嫡出子非嫡出子等が問題になります。
その他の回答 (3)
- hima-827
- ベストアンサー率24% (1087/4414)
配偶者がすでに亡くなっている場合で、子供が居ない場合は、Aの親(両親・片親でも)が生きていれば相続人。 Aの親が亡くなっている場合は、祖父母・曾祖父母と遡ります。 Aの親の関係がすべて亡くなっている場合のみ、Aの兄弟姉妹が相続人になります。 Aの死亡時に、亡くなっている兄弟姉妹が居る場合は、兄弟姉妹の子供まで相続人になります。(その先はない) 蛇足ですが、相続は血筋です。 今回の場合、配偶者の血筋は関係有りません。
- arashi1190
- ベストアンサー率41% (265/634)
ご質問に出てくる人以外はいないという前提で、 Aの親が法定相続人になります。 Aの親がいない場合にAの兄弟が相続人になります。 Aの配偶者の親、兄弟は相続人になりません。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>配偶者 死亡している… Aよりさきに亡くなっているということでよいですね。 それなら、A の親が全部相続します。 A の兄弟および配偶者の兄弟、配偶者の親はいずれも関係ありません。 http://minami-s.jp/page008.html
お礼
ご回答有難うございます。 配偶者の親は相続しないのですね。 どうもありがとうございました。 助かりました。