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遺産分割協議中に法定相続人が死亡した場合についてお教えください

遺産分割協議中に法定相続人が死亡した場合についてお教えください。 被相続人Xには二人の息子(長男Aと次男B)がいます。法定相続人はこの二人だけです。 遺産分割協議がまとまる前に、長男Aが死亡した時の以下の例について お教えください。 1、長男Aには妻がいるのですが、この妻は結果的に被相続人Xの遺産の半分   を相続することになりますか?  (遺産分割協議がまとまる前に長男Aが死亡したとしても、自動的に長男A   は被相続人Xの遺産の半分を相続したことになり、更にその後死亡した長   男Aの遺産をその妻が相続することで、この妻は結果的にXの遺産の半分   を手にすることになりますか?) 2、上記1が成立する場合の質問です。もし被相続人Xが長男Aに財産の全て   を与えるという遺言書を残していた場合、長男Aの妻は結果的にXの遺産   の何割くらいを手にすることになりますか?   (通常は次男Bには遺留分が保障されると思いますので、結果的に長男A    の妻にはXの遺産の何割くらいを手にすることになるのでしょうか?) 3、上記2が成立する場合の質問です。もし被相続人Xの『長男Aに財産の全   てを与えるという遺言書』が長男Aの妻が偽造した遺言書だった場合はど   うなりますか?   (法定相続人遺言書を偽造、変造すると相続欠格事由により相続権を失い    ますが、長男Aの妻はXの法定相続人ではありません。この場合、相続    欠格事由に該当せず、単純にXは遺言書を残さなかったとして長男Aと    長男Bは通常の法定相続分としてXの遺産の半分づつを相続し、長男A    が死亡したことで結果的にやはり長男Aの妻がXの財産の半分を手にする    ことになるのでしょうか?) ※上記は実際に直面している問題ではなく、創作物を制作中に疑問に思ったこ  とであり恐縮なのですが、お教えくださる方がおられましたら幸いです。  どうぞ、宜しくお願いいたします。

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  • minpo85
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回答No.2

1について  長男AはXの遺産の2分の1を相続しており、さらにAの相続人がそれを相続することになります。本件では子供がいない場合で、親も死亡しているようなので、結局妻はXの遺産の8分の3(1/2×3/4)を相続することになります。 2について  本件の遺留分権利者はABの2人であるので、Bが遺留分権を行使した場合、BはXの遺産のうち4分の1を得ることができます。  すなわち、Aは4分の3を相続し、さらにAを法定相続分で相続したとすると、結局妻はXの遺産の16分の9(3/4×3/4)を相続することになります。 3について  (1)妻はXの相続人ではないこと、(2)また本件で結果的にXの遺産を相続する形にはなるが、妻はあくまでAを相続したのであり、Aの相続に関しては欠格事由がないこと、(3)欠格の効果は相対的であり、特定の被相続人との関係だけで相続人資格を奪うものである(例えば、親を殺した者も子を相続できる)ことから、本件が代襲相続ではない以上、恐らく妻はXの遺産の8分の3を相続することができると考えます。

reoreo_77
質問者

お礼

迅速なご回答ありがとうございます。 質問1のご回答につきましては、mukaiyama様と一致したご回答であり、これまでに頂いたご回答がより信頼のおけるものとなりました!ありがとうございます。 質問2のご回答につきまして、長男Aの死亡を加味した妻の取り分をご回答くださりありがとうございます!最終的にXの遺産を、長男Aの妻が56.25%、次男が43.75%を手にする結果になるということですね。 制作中のストーリー的には、う~ん…という感じなのですが^^;、大変詳細なご回答をくださり助かりました。ありがとうございます! 質問3のご回答につきましてもありがとうございます! そうですよね、妻はあくまでもXではなくAの相続人なのですから、欠格事由にあたらなさそうな気がしますよね。架空の話を裁判所できけるワケもなく、実例を調べても無かったので、詳しい方の(個人的なご意見だとしても)ご回答を聞きたいと思っておりましたので、本当に嬉しかったです。大変参考になりました。お忙しい中、本当にありがとうございます!

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

>遺産分割協議がまとまる前に長男Aが死亡したとしても、自動的に長男Aは被相続人Xの遺産の半分を相続したことになり… はい。 >更にその後死亡した長男Aの遺産をその妻が相続することで… 長男Aに子 (or孫) はいないのですか。 配偶者しかいなければ、配偶者の取り分は 2/3 で、残り 1/3 は親です。 親もいなければ、配偶者の取り分は 3/4 で、残り 1/4 は兄弟姉妹、つまり次男Bの取り分が増えます。 いずれにしても、妻が 100% ではありません。 http://minami-s.jp/page009.html >2、上記1が成立する場合の質問です。もし被相続人Xが長男Aに財産の全て… 次男Bの遺留分は法定相続割合の 1/2 ですので、ご自分で計算してください。 >3、上記2が成立する場合の質問です。もし被相続人Xの『長男Aに財産の全… 犯罪行為に対しては、裁判所が判断します。 素人が軽々に言える問題ではありません。

reoreo_77
質問者

お礼

迅速なご回答ありがとうございます。 >長男Aに子 (or孫) はいないのですか。 はい、子 (or孫) はおりませんので >親もいなければ~いずれにしても、妻が 100% ではありません。 のご回答を参考にさせていただきました。次男Bが長男Aの遺産の法定相続人でもあることをすっかり忘れてました^^; また、詳しい分割割合も明記頂き、ありがとうございます! >犯罪行為に対しては、裁判所が判断します。 大変お詳しそうな方ですので、できればmukaiyama様なりの『俺ならこうなると思うけどな~』というご回答を頂ければ嬉しかったのですが、でも『裁判所が判断するもの』というのも率直なご回答だと思います^^; お忙しい中、大変参考になるご回答をいただき、本当にありがとうございます!