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このケースの法定相続人と相続割合は?

 以下のケースの相続について教えて下さい。よろしくお願い致します。  現在92歳の女性Aは2500万円の預金が全財産で、血縁関係は以下の通りです。  (1)Aの夫Bは30年前に他界、(2)AとBの間に長男Cと次男Dがいた。(3)Cは25年前Eと結婚し長男Fが誕生した。(4)Dは23年前Gと結婚し長女Hが誕生した。(5)Cは3年前に病気で他界、Dも1年前に病気で他界した。(6)E、F、G、Hは現在も生存、(7)Aの両親J、Kは40年前に相次いで他界、(8)Aの兄弟はMのみ現在も生存している。  もし、Aが死亡した場合、遺言はない場合の法定相続人と相続額はどの様になりますか?

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>遺言はない場合の法定相続人と相続額は… 配偶者および実子、実親ともに先に旅立たれているなら、直系卑属 (孫、曾孫、玄孫・・・) が法定相続人です。 相続割合は、長男の子供全員で 1/2、次男の子供全員で 1/2 です。 AだのBだの分かりにくいですが、長男は子供が 1人、次男も 1人ですか。 それならそのいとこ同士で半分ずつです。 http://minami-s.jp/page008.html 故人の子供の嫁はもともと関係ありませんが、直系卑属が 1人でもいるかぎり、故人の兄弟も関係ありません。

その他の回答 (1)

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.2

他に養子やBに認知した子が居ない場合には 相続人はCの子FとDの子H のみ EとGおよびAの兄弟には何の関係もない 法定相続分は FとHが対等 であるが 遺産分割協議でどのように分けても何の問題もない(Hが了承すればFが全財産を相続しても)

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