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青色申告専従者の扱いについて
個人事業主で、青色申告をしています。 妻である私が子育てもあり専業主婦状態なので、 青色専従者給与として年間100万受け取り、 いわゆる税金対策をしています。 でも、夫の仕事も減ってきているので、 私が外で働いて安定した収入も得た方が良いのでは?と考えています。 その場合、 (1)妻に給料としていくらかを支払っても税金の控除は受けられないのでしょうか? (2)外での仕事でいくらくらい稼げば100万円の控除より得になるのでしょうか? 小さい子がいるので、保育料の問題もあり、 中途半端な稼ぎでは外で働く意味がなくなってしまいそうで、悩んでます。 わかる方、アドバイスをお願いいたします。
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年収が103万を超えなければ夫の扶養に入れるの」に。 ここは頭痛の種になるかもしれませんが、少し細かく説明します。 夫の扶養にはいれるか?という質問を「税法上、夫の控除対象配偶者になれるか」という質問に置き換えさせてください(※)。 控除対象配偶者になれる所得条件は「年間38万円以内」です。 では、年間所得38万円以内とは、逆算するとどうなるのか?ということです。 サラリーマンやパートタイムのお姉さんは全部「給与所得者」です。 給与所得は一律「年間65万円以上の給与所得控除額をひいて、給与所得額を出す」ことになってます。 月5万円、年間60万円のパートをしてるお姉さんの給与収入は60万円で、給与所得はゼロ(60-65=マイナス)ということです。 65万円を引いた額が38万円以下なら控除対象配偶者になれる。 逆算します。 65+38=103 これで「103万円までだと、扶養になれるんだよ」という意味がわかります。 給与以外の収入がなければ、年間103万円まで稼いでも控除対象配偶者です。 なお、141万円までなら夫が配偶者特別控除を受けられます。 ついでに、130万円以上だと「夫の扶養から外れるので、国民年金や健康保険料が余分にかかる」という話題があります これは「サラリーマンの妻」の話ですので、ご質問者は「いつかその気になったら勉強しておけばぁ」ぐらいの知識です。 ついでのついでに。 夫が青色申告であれ白色申告であれ、一年の所得が38万円以下なら「夫を控除対象配偶者として、妻が配偶者控除を受ける」ことが可能です。 税法では妻が配偶者控除を受けてはならんとはなってないからです。 稼いだ以上に税金は取られませんので、ガンガン稼ぐべきです。 サラリーマンの妻というなら、色々と考えないといけない点もあるでしょうが、自営業者の妻なら「何も考えないで、外貨を稼ぐ」ですよ。 「夫の仕事が減ってる」とのことから、これをのべました。失礼しました。 以上です。 ※税金の扶養は「控除対象配偶者」、社会保険上の扶養は「被扶養者」といいます。 巷の奥様方が扶養、扶養というのは、正確にはどちらも指してません。 指してはいませんが、云いたいことは「父ちゃんが働いてて、扶養してくれてる」です。 用語の使い方がちがうとつついても無意味ですのでしませんが、この際に覚えてしまうといいです。
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- m_inoue222
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青色申告しています >専業主婦状態なので、青色専従者給与として年間100万受け取り、 今現在が既に脱税行為になります http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。 http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0403140000.html ほとんど手伝ってもいないのに専従者控除を申告していれば税務署の調査で否認されてしまいます 過去5年間位にさかのぼって20から30万円を5年間=100-150万円+5-10%の所得税(未確認) 200万円位を追加納税しなければなりません 現状で...個人事業から100万円の専従者給与を受け取れば... ・事業主の所得税が概ね20-30万円の節税になっているでしょう ・貴方には所得税は掛かっていません >私が外で働いて安定した収入も得た方が良いのでは? 1.最初に書いた専従者の条件を踏み越えなければ専従者給与は支払えますので世帯としては節税になります 2.一概には言えません、専従者が認められるかどうかで大きく異なりますから... 50万円分働いて今より20-30万円の家計収入UP 100万円分働いて今より70-80万円の家計収入UP
お礼
ご回答ありがとうございます。 「脱税」と書かれてドキッとしましたが、 外で夫が働く以外の仕事(事務、経理など)は私がしておりますので、 完全な専業主婦ではないとは思っています。 今現在20~30万の節税になっていることがわかり、良かったです。 ありがとうございました。
- hata79
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(1)受けられません。 事業主である夫が妻に支払った給与は青色専従者控除でない限り「経費にできません」。 (2)100万円を貴方が夫から支払を受けてるとします。 その額は「家の中でぐるぐる回ってるだけ」なので、家計全体では「100万円にかかる夫の所得税が節税できる」だけです。 貴方が、家の外から100万円を稼いでくれば、確実に家計全体は同額分は増えます。 給与所得(アルバイト、パート)の場合には、年間103万円までなら、控除対象配偶者になれますから、「うちの中で金をぐるぐる回してる」だけより、いいでしょう。 夫がサラリーマンの場合と自営業の場合では、このような質問にはそれぞれ回答が変わります。 自営業の妻の場合は、働いた分にたいしての自分の税金が増えることだけを考えればいいです。 サラリーマンですと、会社から「扶養手当」が出てますので、中途半端に働くとこれがもらえなくなって「損こいてる」状態になりmすが、自営業では考えなくてよいです。 夫が稼いだお金を、家の中で夫が持ったり、妻が持ったりしてるだけでは増えません。 「外貨」を稼ぐほうが良いに決まってます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですね、私が受け取っている100万は生活費にあてたり、 非常時に備えての蓄えにしていますので、 「家計の中でグルグル回っている」状態です。 おっしゃる通り、外で稼いだ方が増えますね。 サラリーマンとの違いがイマイチわかっていないので頭の中がゴッチャになりますが、 わかりやすく書いていただいて助かりました。 また見ていただけたなら、更に質問なのですが、 今は青色専従者になっているので、夫の扶養に入れないでいますが、 私が外で働いて得る年収が103万を超えなければ夫の扶養に入れるのでしょうか? よろしくお願いします。
お礼
とても丁寧でわかりやすい回答をありがとうございました。 103万円までなら「夫の控除対象配偶者になれる」で、 141万円までなら「夫が配偶者特別控除を受けられる」ですね。 とてもよくわかりました。 あと、「国民年金や健康保険料が余分にかかる」は 「自営業の妻には当てはまらない」というのも補足していただいて助かりました。 夫の年収を私が超えることはまずないと思うので、 夫が控除対象配偶者になることはないと思うのですが、 もしそんな恐ろしい状況になったら、その点も思い出します。 一般に「扶養に入る」だ何だと耳にしている話が いかに曖昧の表現なのか良くわかりました(苦笑)。 回答いただいた内容は印刷して大事に保存します。 ありがとうございました。 保育所と仕事探します。