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青色申告 専従者控除
お願いします。 青色申告の専従者控除ですが、専従者に年間300万とか支払いますと 専従者にも税金がかかkるのでしょうか? 何の知識もありませんのでよろしくお願いいたします。
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- kamehen
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まず、単語ですが、「専従者控除」というのは、白色申告の場合に使用する単語で、青色申告の場合には、「専従者給与」と呼びます。 ただ、そもそも青色申告の場合の専従者給与については、事前の届出が必要で、その届出の範囲内の金額で、かつ、妥当な金額について必要経費とできるものですから、もしも専従者給与について何も届出をされていなかった場合には、実際に支払ったとしても、一切必要経費にはできない事となります。 (白色申告の専従者控除については、特に届出は必要ありませんので、この点は大きな違いとなります。) http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm 専従者給与をもらう側の処理については、通常の従業員と同様に、支払う側が所得税を源泉徴収して、原則として、支払った月の翌月10日までに税務署に納めるべきもので、年末調整も支払う側ですべき者ですから、確定申告についてはする必要はない事となります。 (もちろん、専従者も給与所得を得ている訳ですから、市県民税はかかってきます) ですから、103万円うんぬんというより、毎月について月額表にあてはめて税額が出るのであれば、源泉徴収しなければならない事となります。 (扶養控除等申告書を提出してもらっていれば、今年について言えば月額88,000円未満であれば、源泉徴収税額は発生しない事となります。) いずれにしても、専従者給与は、特別に必要経費として認められているようなものですから、もちろん事前の届出が必要ですし、その額が、その方に対する対価として妥当でなければ認められない事となります。 (ですから、単に節税目的だけで金額を決めても、その金額に妥当性がなければ、否認される可能性は大いにあります。)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
専従者給与も、基本的にはふつうの給与と同じです。 社会保険料控除をはじめとする各種の控除で該当するものがなければ、103万円を超える分について所得税が発生します。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
補足
早速の回答ありがとうございます。 ということは、専従者にも市県民税等も発生するのですね? 専従者の年収をいくらに設定すればより節税ができるのでしょうか? 変な質問ですみません。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございます。 やはり、こういうことは専門家に依頼したほうが よさそうですね、ありがとうございました。