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青色専従者ですが

私は青色専従者ですが、この仕事は昼間の仕事です。 この他に夜の仕事をしようと思っているんですが、 税金面でどのようなことで注意したらいいのでしょうか。

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  • kamehen
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回答No.1

専従者給与として認められるためには、その事業に専ら従事している事が前提となりますので、事業の営業時間にはきちんと従事した上で、営業時間外の空いた時間にのみ他の仕事をする事が、まずは大前提となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm その前提で書き込みますが、給料の源泉徴収の際には、主たる給与の勤務先1箇所に扶養控除等申告書を提出して、その分については税額表の甲欄により源泉徴収され、年末調整もされる事となりますが、当然、事業専従者として働いている事業に提出している事になると思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2511.htm 扶養控除等申告書は、同時に二箇所には提出できませんので、夜の仕事の方には当然提出できませんので、その場合は、税額表の乙欄により源泉徴収すべき事となりますので、少額であっても最低でも6%の源泉徴収がされる事になりますし、年末調整も受けられない事となります。 ですから、その勤務先に、最初から、別に仕事があるので、こちらでは乙欄で源泉徴収してもらうように言っておいた方が良いと思います。 乙欄できちんと源泉徴収されている前提で、その夜の仕事の給与収入金額が年間20万円を超える場合には、確定申告しなければならない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm

cyokumi
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 また何かありましたら宜しくお願いいたします。

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