- ベストアンサー
青色申告専従者と社会保険
サラリーマン収入のほかに、不動産収入があり、来年度より青色申告に変更し、妻を青色申告専従者として申請しようと思います。今までは私の配偶者控除を受けていましたが、来年度からは受けれなくなりますが、妻の年収を130万以下にした場合、私の会社の社会保険の妻の分は継続できないのでしょうか?税金と保険は連動するものなのでしょうか?どなたか教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>私の会社の社会保険の妻の分は継続できないの… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください >税金と保険は連動するものなのでしょうか… 無条件に連動するものではありません。 あくまでもその会社、健保組合のに規定がどうなっているかです。
その他の回答 (1)
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2
その前に、青色申告の承認がされたとして、青色専従者控除が受けられる程度の不動産収入の規模かどうかを確認しましょう。 事業規模でないと専従者は認められません。
お礼
早速、会社健保組合に確認してみます。