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青色専従者給与について
- 青色申告の届出と青色事業専従者給与に関する届出書を提出するための条件について質問します。
- 妻を専従者として雇うことを考えていますが、実際には専従者ではないため、他のパートで働くことも検討しています。
- 妻の母親を専従者にすることも考えていますが、共済年金をもらっているために可能かどうか疑問です。給与設定についてもアドバイスをお願いします。
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>妻の母親を専従者にしてもいいかと思いますが… それで専従者としての仕事は具体的に何ですか。 奥さんでも姑さんでもだれでもできる仕事なのですか。 >他でパートしても専従者にしてもよいのでしょうか… 専従者としての要件は、 【ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。 】 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm ですから、少なくともパートに出る期間を半年未満に抑えないとだめです。 >共済年金をもらっています… 年金の受給は、「事業に専ら従事」の障害にはなりません。 年金をもらいながら仕事をしている人ぐらいどこにでもいます。 ただし、 >いくらもらっているかはわかりません… 年金だけなら免税の範囲であっても、わずかの専従者給与を加算することによって、姑さんに新たな税負担が発生することも考えられます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm まあ、姑さんが承知の上で仕事をしてくれるならそれでも良いですか。 >また給与設定はいくらぐらいにすれば一番いいのでしょうか… 社会通念として妥当な額でなければなりません。 つまり、その仕事をさせるために赤の他人を雇ったとして、いくら払うかが一つの目安です。 >年収103万を超えれば所得税が上がるとか… 専従者給与も、税法上はふつうの給与と同じ扱いになります。 もらった人に納税の義務は当然生じます。 また、専従者給与を 1円でも取れば、他に収入源がなくても、控除対象配偶者や扶養者にはなれません。 下手に専従者給与を取るより、配偶者控除、配偶者特別控除または扶養控除を取ったほうがよい場合もあります。 >誰を専従者にして給与設定をいくらぐらいにしたらよいのか… だから、その仕事をだれができるかと言うことです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
お礼
質問の一つ一つに丁寧に答えていただいてありがとうございます。一家でやる自営業なので実際は多少妻や姑さんに手伝っていただくということなので実際はずっと仕事をしてもらうということにはならないと思います。国税庁の「タックスアンサー」をもう一回読んでみて考えてみます。わかりやすい答えをいただいて助かりました。ありがとうございます。