不動産の売買契約書の印紙代について
長文で失礼致します。ある不動産会社からワンルームマンションを購入した際の売買契約書ですが、1物件につき印紙が貼り付けされているものと印紙がないものの2通あります。
税務調査で税務署に売買契約書の提出を求められ、提出したのですが印紙が貼り付けされていないものを提出してしまい、印紙代+過怠税を要求されました。印紙貼り付け義務は契約書の作成者なので、契約書に実印を押し、最終的にその契約書を持っている私が印紙代+過怠税を収める義務者とのことですが、なんか納得できません。税務署いわく、サインと実印を押しているのでこの契約書作成主体とのことです。作成者が義務を負うのであれば、すくなくとも売買契約の甲、乙それぞれが負うべきなのではないのでしょうか。また、この場合の印紙代は売主、買主のどちら負うのが普通でしょうか。ちなみに売主の不動産会社はクーリングオフ対策で最初は印紙なしの売買契約書を作成、送付し、クーリングオフ期間満了後に印紙を貼ったものを作成、送付しているとのことです。
すみませんが、正しい見識をお持ちの方がいらしたら応えて頂けないでしょうか。よろしくお願いいたします。
補足
早々のアドバイスありがとうございます。 過怠税を納付するに当たって、税務署は何も言わなかったのでどうしたものか困っていました。 しつこいようですが、今後の税務調査でまた印紙を貼ってない旨の指摘を受ける事はないのでしょうか?