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元請が印紙の無い契約書を受取った場合の問題

例えば、こちらが元請で下請業者に労務等の契約のために注文書を取交したが、下請業者が印紙を貼り忘れた場合。 印紙が無いからといって契約書の効力に影響はなく、 過怠税が課されるのは下請業者になると思うのですが、 印紙の無い契約書を受け取った元請には、 何かデメリットがあるのでしょうか?

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  • kanarin-y
  • ベストアンサー率64% (211/325)
回答No.3

印紙代をどちらが負担するかは商習慣や当事者の取決めの問題ですが,誰が納税するかは法律で「作成者」だと決められています(印紙税法3条1項)。 そして契約書のように複数の作成者がいる場合には「連帯して」納める義務があります(同2項)。 ですので元請けのデメリットとしては過程税を課されるおそれがあることです。 下請業者が印紙を貼り忘れたのなら元請けで印紙をはって,印紙代を下請けに請求するのが無難でしょう。

skyman
質問者

お礼

印紙税法でここまではっきりと決められていたのですね。 とても勉強になりました! 大変よく理解できました。ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • garland23
  • ベストアンサー率25% (24/95)
回答No.2

一般的に、契約書は2通作成され、甲乙それぞれが1通ずつ保管するものです。 その2通ともに印紙を貼る必要がありますから、甲乙1枚ずつ貼るのが普通だと思います。 早々に契約書を2通作成しなおす事をお勧めいたします。

skyman
質問者

お礼

官公庁の契約書作成の時、請負者が印紙を貼っていたので 元請と下請の場合は、てっきり下請が貼るものだと 勝手な解釈をしていました(汗) ありがとうございます。

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  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.1

誰が収入印紙を貼るかの規定は無いはずなので、「商習慣」の一言で終わってしまう様な(甲乙双方で収入印紙に割り印するのも商習慣か?) なので、気がついた方が貼って割印すればそれでお終いだと思います。 契約書内容により収入印紙を貼り忘れた場合は「印紙税法違反」になってしまうと思いますよ。摘発されれば。 この辺りは会社での独自判断が多く、税務署にしてみればおいしいらしいですね。

skyman
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 ちなみに摘発され印紙税法違反になってしまうのは、 元請と下請のどちらでしょうか? 誰が印紙を貼るかの規定がないとすると、 双方どちらも違反ということなのでしょうか?

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