- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:収入印紙の貼付について
)
収入印紙の貼付のルールとは?
このQ&Aのポイント
- 現在の状況は、年間契約等の契約書には先方保管分に収入印紙を貼っているが、自社保管分には貼っていないことがわかった。
- 顧客からの依頼書には収入印紙を貼っていない。
- 領収書には印紙税法により収入印紙は不要であり、3万円以上でも貼らなくて良い例外が存在するかどうか疑問がある。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
財団法人の領収書に関しては、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7125.htm 残りのケースは税務署に照会願います。
その他の回答 (1)
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1
1どういう取引なのか明記がないのでお答えのしようがないです。 年間契約といえば、7号文書:継続的取引の基本契約書でしたら、4000円、手持ちの契約書には相手方が貼付消印義務があります。 2.基本契約書において注文書をもって、取引が確定となって御社が請書を出す必要がなければ、注文書が、課税文書。おりかえし請書をだすなら、それが課税文書となります。 3.領収書印紙不要?私企業で営業にまつわらない金銭受領書といえば、資本金の払い込みしか思い当たらないのですが。それ以外の領収書は課税文書でしょう。ともかく取引の様態が判然としないので想像で書きました。
質問者
お礼
ご返答いただきありがとうございます。 質問が曖昧で申し訳ありません。 追記いたしますと、当社は財団法人であり、どうもそのような団体には非課税とのことで印紙税法をネットで閲覧いたしましたが、どの部分でそのように解釈できるのかよくわかりませんでした。 1.2.3の事例はすべてその辺が関係しているみたいなのですが、ご存じでしたらお教えいただけたら幸いです。
お礼
大変参考になり助かりました。 お忙しいところありがとうございました。 普段業務をしている中で、その根拠となる法律の理解が不十分であることがわかり今後は勉強していきたいと思います。 また何か疑問があればお教えいただけますようよろしくお願いいたします。