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成果物がなければ、契約書に収入印紙の貼付は不要?

請負であってもサービス契約で 成果物がなければ、契約書に収入印紙の貼付は不要ですか? 2号にはならないですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7250)
回答No.1

もののあるなしではなく、金額が記載されていれば、収入印紙は必要になります。

JLMBVVHWXQD
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kana0857
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.2

民法上の請負であれば、2号文書に該当しますよ。 成果物とよくいわれますが、これは偽装請負ではなく、明確に仕事のゴールが存在することを明示するための表現ですよね。あとは、検収にあげるためとか。 民法上は、仕事の完成といわれますが、目に見える成果物がなかったとしても、仕事の完成が予定されており、それに対して報酬を支払う契約なら、それは紛れもなく請負契約で、その契約書は2号文書です。

JLMBVVHWXQD
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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