- ベストアンサー
成果物がなければ、契約書に収入印紙の貼付は不要?
請負であってもサービス契約で 成果物がなければ、契約書に収入印紙の貼付は不要ですか? 2号にはならないですか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
もののあるなしではなく、金額が記載されていれば、収入印紙は必要になります。
その他の回答 (1)
- kana0857
- ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.2
民法上の請負であれば、2号文書に該当しますよ。 成果物とよくいわれますが、これは偽装請負ではなく、明確に仕事のゴールが存在することを明示するための表現ですよね。あとは、検収にあげるためとか。 民法上は、仕事の完成といわれますが、目に見える成果物がなかったとしても、仕事の完成が予定されており、それに対して報酬を支払う契約なら、それは紛れもなく請負契約で、その契約書は2号文書です。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。