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過怠税について教えて下さい

契約書に印紙を貼るのを失念し、過怠税(自己申告1.1倍)を納めましたが、現契約書には新たに印紙を貼らなければいけないのでしょうか?

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

1番回答者です、 > それは不動産の売買契約書で、  という補足を拝見しましたが、理解できませんでした。  何かの契約の、たとえば一部変更とか期間を継続するとかの契約書を新たに作ったという話なら、「現契約書」という言い方は理解できるのですが、売買はやってしまった瞬間に所有権は移転して「完了」してしまうはず。  二重契約書を作るわけでもあるまいと思いますが、なぜ「現契約書」が作られたのでしょう。  (^^;; わからないというだけで、回答がほしいわけではありませんが、  まあ、前回出した弁護士と税務署員が口論した講習会でも税務署員が言っていたところによると、合意の存在・内容などを明らかにする書類に課税するのが印紙税のようです。  コピーもそのような書類なんだから、コピーにも貼れ!(証拠としての力とは関係ない)という意見でした。  コピーでさえ貼らせるのが税務署の見解であれば、「現契約書」も本物の契約書であるからには、貼られたほうがいいのではないでしょうか。  おそらくあの弁護士も異論はないと思います。  ちなみに、売買契約書に印紙は必要だったと思います。  同じ不動産の賃貸借でも、設備のない土地の賃貸借(消費税がかからないもの)については、印紙は必要だったはずです。    

gachan56
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 私の説明不足で申し訳ありません。 何と言って説明すれば伝えたいことがご理解いただけるの困ってしまうのですが、元々の契約書に印紙を貼ってなかった→過怠税納付→貼り忘れた契約書に新たに印紙貼る必要あり?という質問なのですが・・・。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 収入印紙は、貼るべき書類を作る度に貼るべきものです。  契約単位ではありません。  一口に契約書と言っても、住宅の賃貸借契約書のように印紙を貼る必要のない契約書もありますので、質問者さんのおっしゃる契約書がなんなのか分からないでは断言できませんが、貼るべき種類の「現契約書」を新たに作ったのなら、貼らなければなりません。  逆に、書類を作らなければ、例えば電子手形のようにすると、貼る必要がないので、それだけで大企業(子・孫会社まで含めたグループ)は年間何千万円とかの税金が浮くという報道を目にしたことがあります。かなり昔ですが。  また、貼るべきかどうかはいろいろ見解も分かれるようで、とある講習会で、講師として出てきた弁護士と税務署員が、正規の契約書(貼る必要あり)の「コピー」にも印紙を貼るべきかどうかで、参加者の面前で口論しているのを見たことがあります。 (^o^;

gachan56
質問者

補足

質問の内容が不足していたようです。申し訳ありません。 それは不動産の売買契約書で、税務調査の事前準備で判明したものです。

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