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土地の名義変更にかかる税金について
このたび、現在両親と同居している家を取り壊し、家を建て替えることになりました。その家には引き続き同居します。現在住んでいる土地の名義は主人の父のものです。新しく建てる家は主人と私(妻)の共有名義になる予定です。その際に問題になっていることが土地の名義を主人名義に変更するかどうかです。 父名義の土地は隣同士の2区画ぶんありそれぞれの土地に家と工場が建っています。今回家を新築するにあたり、分筆し、区割りをしなおすことになっています。住宅メーカーの方から言われたのは、この機会に今回家を建てるほうの土地の名義を主人に変更してはどうかということです。それには贈与税がかかると思うのですが、相続時清算制度を利用すれば税金はかからないか安く済むのではないかという話を言われました。住宅取得時に金銭を援助した場合に利用できるという認識はあったのですが、土地の贈与の場合にもそのような制度が利用できるのでしょうか?
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- ma-fuji
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回答No.2
「相続時精算課税制度の住宅取得資金の特例」は、家の取得資金について対象で土地の贈与は対象にはなりません。 でも、通常の「相続時精算課税制度」は、土地でも現金でもどんな贈与でも対象になります。 しかし、これは親が65歳以上でなければ適用されません。 これがクリアーできれば、2500万円までの贈与であれば贈与税はかかりません。 http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm
- akak71
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回答No.1
平成17年頃できた制度です。 適用用件はありますが、相続時精算制度はあります。