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土地に購入時の税金について(支払いは親 名義息子)

老いた両親と息子夫婦で2世帯同居です。 今住んでいる土地60坪に接する土地1区画の40坪を購入することになりました。 親が資金1500万を払い、その新しい土地を名義を息子にするという場合、 贈与税がかかるかと思いますがいくら位の税金になりますか。 また、その税金はいつどのような流れで支払うのでしょうか。 または、息子名義にしないで親の名義にしたほうがいいですか。 また、節税するにはどのような購入の仕方が適切でしょうか。 不動産については初めてなのでアドバイスお願い致します。

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回答No.2

あくまで生前贈与の方法の一つで親の年齢や子供 子供が亡くなってるときは 代襲相続で孫が受けれたと思います。 問題は贈与の前に税務署に申告しないといけないことです。 贈与を受ける側がこの制度を選ぶという意思表示しなくてはいけません。 暦年課税に戻せませんから 親子間なら問題ありません

その他の回答 (1)

回答No.1

相続時精算課税制度を税務署に申告したあとなら2500万まで非課税です。 通常の贈与の暦年課税に戻せませんが。 条件もいくつかあります。

sakaguti
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 初めてのことでわからない事ばかりなので助かります。 隣接する土地には住宅は建てずに、自分所有の駐車場にするだけなのですが それでも非課税になりますか?