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土地・家の名義を変えた場合

はじめまして。 よろしくお願いいたします。 両親が離婚に向けて現在、財産分与について話しあっています。 現在、父名義の土地と家屋を慰謝料代わりに、100%母の名義に変更してもらう予定になっていますが、この場合、税金はいくらほどかかるのでしょうか?、また、土地や家屋の名義書換料などいくらほど発生するのでしょうか?

みんなの回答

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.2

1.給付側(父上)に対する税金  財産分与・慰謝料等が金銭で支払われる場合は、父上に税金はかかりませんが、 不動産の分与で支払われる場合は、譲渡所得(資産の譲渡による所得)が発生したとみなされ、  課税譲渡所得の金額=譲渡益(譲渡時の評価額-資産の取得費-譲渡費用)-特別控除  に対し、譲渡所得税と住民税が課税されます。  つまり、不動産の時価が父上の取得した価格に比べて値上がりしている場合には、その差額相当金額の所得があったものとして課税されるということです。 2.給付を受ける側(母上)に対する税金  財産分与・慰謝料等が金銭で支払われる場合は、母上に対する税金(贈与税、所得税)はありません。  これは贈与を受けたものではなく、慰謝料などの財産分与請求権に基づき給付を受けたものとされるからです。  ただし、分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の価額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。

kurumi-m
質問者

お礼

大変、返事が遅くなり申訳ありません。 色々家でありましたもので・・・ ご丁寧な回答ありがとうございました。

noname#26116
noname#26116
回答No.1

分与する側には譲渡所得に対して税金が発生する場合があります。 詳細は税務署に確認しましょう。 名義を移転(移転登記)するには登録免許税が発生します。 固定資産評価額の2%が基本です。 自分達でおやりになるか、もしくは司法書士に確認しましょう。 司法書士に依頼する場合には報酬も発生します。 分与された側には不動産取得税が発生します。土地(宅地)は固定資産評価額の1/2×3%、建物(住居用)は固定資産評価額の3%が基本です。 しかし軽減措置などもありますので、詳細は都道府県税事務所に確認しましょう。

kurumi-m
質問者

お礼

返事が遅れまして大変申訳ございません。 家で色々ありまして・・・ 丁寧なご回答ありがとうございました。

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