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主人の実家売却の税金

25年前に主人の父から、土地-主人・家屋-義母で相続しました。 当時から主人は他の地で暮らしており、今まで義母は一人暮らしです。 その土地の売却を検討しているのですが、税金はどのようになるのでしょうか?  主人の父も先代から相続(購入価格不明)  主人の父健在の頃は自宅兼店舗、亡くなった後はその店舗部分を法人に倉庫として賃貸。  築30年なので家屋の価値は無し。 義母にとってはマイホームですが、 土地の名義人である主人はマンションを購入し別に生活しているので、 マイホーム売却控除3000万円はやはり駄目なんでしょうか? 一部を賃貸して収入を得ていたことは関係ありますか? 譲渡価格は2000万位として教えてください。

みんなの回答

noname#120265
noname#120265
回答No.1

この特別控除は、本人が居住していないとダメなので使えません。また、過去に人に貸していたとしても、それは、このケースの譲渡所得には無関係です。 たとえば、アパートなどの事業的規模の貸付である場合で、義母さんと同一生計であれば、特定事業用資産の買換特例を受けられるか検討する余地があります。ただ、それらの条件にあっているとしても他の事業用資産に買換の時に用いられるものなのでこのケースでは当てはまりません。 取得価額が分からないときは、譲渡価格の5%が取得費とされます。 つまり、概略としては、次のようになります。 2000万円-100万円(取得費)-譲渡費用-50万円(特別控除額)=譲渡所得の金額 この金額に、15%かけたものが、所得税。その5%が住民税になります。

m-m-m-
質問者

補足

ありがとうございます。 やはり駄目ですか。 夫が相続せず、土地も母名義にしておけば良かったのですね。 もうひとつ、よろしいでしょうか、 この土地、主人の父 生前中は倍の広さがありまして、 亡くなる2年前に店舗兼住宅の一部取り壊し、駐車場駐車場として賃貸していました。 夫が相続した後、この部分売却したんですが、 これに関しても、同じ計算でしょうか? 母が相続して売却したならば、マイホームとしての控除は受けられたのでしょうか? この売却について、夫は母任せで詳しく分からず、 母も何十年も前のことで覚えていない、だだバブル期だったので土地価も高く、 「税金だけで今なら小さな家が買える」と言っています。 どちらも現金化の後、母⇒夫に譲与の方が、良かったのでしょうか・・・? 今頃言ってもあとの祭り、ですが。

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