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有給って翌年のもすでに発生しているのでしょか?
雇用契約の更新が4月末と10月末の年2回あり、平成23年11月1日~平成24年10月31日間の有給が20日あります。 もうすぐ契約更新なのですが、今の段階では平成24年11月1日~平成25年10月31日間の有給は発生しているのでしょうか?それとも契約更新後に発生するのでしょうか? 別のところで働いている友人はあるみたいなのですが・・・・ 会社によって違うのですかね・・・
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有給休暇が新規に権利発生する日は、次のどちらかとなります。 1 労働基準法に準拠して付与している場合 A 付与日 第1回目は勤務開始から6ヶ月経過した日 第2回目以降は、前回の付与日から1年経過した日 B 付与の条件 前回の付与日からの1年間(第1回目は勤務開始からの6ヶ月間)に於ける「出勤率」が8割以上であり、付与日に在籍していること。 2 会社が定める規定に従い付与している場合 その規定に書かれている日が付与日となります。 付与の条件(出勤率、付与する日数)が労働基準法より有利でないと、労働基準法に反した部分は労働基準法の定めで適用となります。 と言うことで、労働契約や賃金関係の規定がどうなっているのかが不明なので絶対とはいえませんが・・・このように決まり事になっておりますので、前回の有給休暇(H24.10.31まで有効)が付与されたのが平成23年11月1日であれば、平成24年11月1日にならなければ新たな有給休暇の付与日は到来しません。 ⇒推測ですが、ご質問者様の場合には偶然にも10月末の契約更新後に発生するパターン。
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- coco1701
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基本的な考えは#1さんの回答 >雇用契約の更新が4月末と10月末の年2回あり、平成23年11月1日~平成24年10月31日間の有給が20日あります ・更新後新たに有給休暇が付与されているので・・#1さんの原則通りの処理です ・>今の段階では平成24年11月1日~平成25年10月31日間の有給は発生しているのでしょうか? 原則通りなので、発生していません ・>それとも契約更新後に発生するのでしょうか? 契約更新後、11/1より新たに付与されます >別のところで働いている友人はあるみたいなのですが・・・・ ・会社により、年度替わりに(4/1時点とか)付与する場合があります (原則より前倒しにする事は別にかまわないので問題はありません) ・友人の会社はこの様な処理をしているのでしょう
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり契約更新後に新たに付与なんですね。
- yosifuji20
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有給休暇の発生はANO.1のお答えの通り、半年とか1年経過後に付与条件が満たされていれば付与されると言うことです。 あくまで過去の勤務の実態に応じての付与ですから、未到来の平成24年11月1日~平成25年10月31日間の分についてはまだ発生しません。 ただ会社によっては扱いが微妙に違います。 会社によっては先取りを認めている場合があるようです。 ただしこれはあくまで先取りですから、会社から断られればそれまでと思います。 また退職時に先取り分が残っていると、最後の賃金で調整されるのでしょうね。 このあたりは会社の休暇に関する規定による部分です。 労働基準法はあくまで最低条件を決めているのです。 それよりも良い条件を与えるのは会社の任意ですから、ご友人のような例はあるのかもしれません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やっぱりまだ発生してないのですね。友人がうらやましいです。
お礼
詳しくありがとうございました!