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境界線訴訟について
境界線訴訟は弁護士をつけずにできるのなのでしょうか?
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法律用語としては「筆界確定訴訟」と言います。(不動産登記法148条他) それで、この訴訟は、裁判所としても当事者の主張だけに拘らず、判決があっても現実に有効でなければならないので、必ず、土地家屋調査士作成の図面の提出を求められます。 micro_2008さんが土地家屋調査士ならいいですが、そうでなければ、まず、ここでつまずきます。 弁護士に依頼しても、図面の作成は、避けて通れないです。 従って、本訴を考える前に「調停」をお勧めします。
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- poolisher
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回答No.3
事情によります。 境界に争いがないのに、測量結果に同意してくれないなどの 単純な事件であれば弁護士代理等は必要ないかも知れません。 境界の事は土地家屋調査士が専門ですから、事情話して 相談してみたらいいと思います。
- kuroneko3
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回答No.1
法律上弁護士代理は強制されていませんが,境界確定訴訟は不動産正確な法的知識がないと,裁判所から判決をもらっても何の意味もないといった事態に陥る可能性もあります。また事案によっては,訴訟より不動産登記法に基づく筆界特定手続きを利用した方がよい場合もありますので,弁護士を付けてやった方が無難だと思います。