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本人訴訟の注意点

相手が自分で作成した境界図面通りに自分で境界杭を打ち私に確認させ了承した土地境界を、数ヶ月後 自分の面積が少ないからと直してくれと言ってきたのですが私の登記面積や実面積が減ることなので断ったら相手から提訴すると通知がきました。3坪の面積、評価額坪当たり20万円の争いで弁護士を頼むと費用がかかるので,自分で裁判を受けたい(本人訴訟?)と考えています。 本人訴訟の受け方についての進行方法や注意すべきことを教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Bokkemon
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回答No.3

訴訟物が土地ですから、いかに評価額が低くても地方裁判所管轄になります。 相手は「錯誤による境界合意の無効」を主張してくるでしょうから、「錯誤ではなく真正なもの」あるいは「双方合意の有効性」という主張立証をすることになると思います。その際、公図などの証拠と対照して、事実の真偽を理由付けるのですが、公図そのものが「公証力」がないため、難しいのです(公図と実際の権利関係が異なる例はいくらでもあります)。 裁判における主張は「主意的請求」と「予備的請求」とをあわせて主張する例が多く、素人には容易にはその主張の意図を理解できない場合があります。理解できないまま反論すると的外れな抗弁になりますから、裁判官の納得を得ることが難しくなります。 一般人とは即ち当事者で、裁判の結果を直接受ける当事者ですから、どうしても感情的になりがちで、冷静に状況判断することが難しいものです。特に、相手方が本人訴訟ではなく代理人を立ててきた場合には、裁判官と弁護士は法律の専門家同志、いわば「同じ釜の飯を食った仲間」なので、一般人は蚊帳の外に置かれたような感覚を味わうことになり、訴訟の進行状況が掴めず、的確な反論をすることが難しいのです。 目的物が土地境界の確定の場合は、弁護士報酬基準によれば「着手金・報酬金それぞれ30万円から60万円の範囲内の額」となっており、最低(原告全面勝訴での最低額)で30万円~最高(原告請求棄却での最高額)で120万円の費用がかかります。確かに評価額で試算した結果が60万円であれば、けして低い額ではありません。 「私なら」ですが、相手に和解を持ちかけて、幾らかの和解金(30万円程度)で変更に応じます。なぜなら、勝っても持ち出しになってしまうからです。(相手が錯誤を理由にするのなら、錯誤の原因は相手方にあるのですから。)

noname#13137
質問者

お礼

丁寧にご指摘いただきありがとうございました。 いろいろな事情と流れから最悪の状態になり反省しています。 皆様のご回答には本当に感謝しています。

その他の回答 (8)

  • akr8696
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回答No.9

Bokkemonさん。大変失礼しました。 romasuの立場を誤解していました。お詫びするとともに訂正させて頂きます。

  • Bokkemon
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回答No.8

akr8696さん。 romasuさんは「相手から提訴すると通知」と通知が来たことに対して「自分で裁判を受けたい」とありますので、原告が相手で被告がromasuさんだと理解したのですが、『違う』とされるのはどうしてでしょうか?

  • akr8696
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回答No.7

 BokkemonさんNo6の理解も少し違うように思いますよ。  民事訴訟法19条2項の規定は,私がNo5で回答したように訴額90万円未満の不動産に関する訴訟についての競合管轄の規定により,原告が裁判所の選択権を有することに対応して,原告と被告のバランスをとることを趣旨とするものです。  したがって,本条による移送の申立権者は被告(romasuさんからみて相手方)に限られます。

noname#13137
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 皆様には感謝しています。

  • Bokkemon
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回答No.6

#3のBokkemonです。 申し訳ございません。訂正を・・・・ ^^; 民事訴訟法第19条(必要的移送)第2項 2 簡易裁判所は、その管轄に属する不動産に関する訴訟につき『被告』の申立   てがあるときは、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に   移送しなければならない。ただし、その申立ての前に被告が本案について弁   論をした場合は、この限りでない。 つまり、相手が提訴するのですから、romasuさんの申し立てがあるときでした。

  • akr8696
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回答No.5

>訴訟物が土地ですから、いかに評価額が低くても地方裁判所管轄になります。  訴額が90万円を超えない請求のうち不動産に関する訴訟は,簡易裁判所と地方裁判所の管轄が競合します。したがって,地方裁判所のみの管轄になるわけではなく,どちらに訴えを提起するかは,原告が任意に選択することができます。

  • Bokkemon
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回答No.4

#3のBokkemonです。 肝心な前提を書き漏らしましたので、補足します。 判決まで争うのであれば弁護士を立てること、和解などで中間的解決をするのなら、本人自身で、ということです。

  • akr8696
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回答No.2

 貸金の請求などと違って,と土地の境界確定となると素人が一からすべて本人訴訟でというのは少し難しいかもしれません。手続の相談については,裁判所で聞けばよいのですが,公平な立場を保つために一方当事者の有利になるような助言はできません。  いちばん良いのは,司法書士に書面の作成を依頼し,アドバイスを受けることでしょう。司法書士の場合は,代理人となることはできませんが,弁護士と比べると費用の面ではずいぶんと割安になります。

noname#13137
質問者

お礼

いいアドヴァイスをいただきありがとうございました。

回答No.1

1.「本人訴訟」で検索すれば、たくさん出てきます。 2.弁護士会や司法書士会で相談しましょう。 3.反論するための「書面」作成が大変でしょう。

noname#13137
質問者

お礼

早速 ご回答いただきありがとうございました。

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