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確認訴訟
境界についての問題が発生しました。 (特に権利関係について争いはなく、単に数字上のミスの問題ですので、境界確定訴訟ではありません。) そこで、事実状態を確認してもらう訴訟?を考えています。 訴状はどのように作成したら良いのでしょうか? 教えていただければ嬉しいです。
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- law_amateur
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#4です。 補足を見ましたが,やはりこれは判決ではダメです。 というのは,あなたは,隣地の所有者(?)に対して,測量結果(単なる事実)が正確だという確認を求める権利がないのです。権利がないものを訴訟に乗せるわけにはいきません。 同じように,他人に対して,表示登記を申請するように請求する権利もありません。従って,これも判決手続に乗せることはできません。 このような場合には,訴訟の問題ではないのです。訴訟は,自分が誰かに対して法律上何かを請求する権利があることを前提として,その限りで機能するものです。自分が何かをしたい,という場合に,そのことを法律のフィルターにかけることなく,やりたいことができないから訴訟が機能しないのはおかしいというのは,今の訴訟制度のとる考え方ではありません。 このようなことは,多分,先進国どこでも同じことです。(残念ですが・・・) ところで,#5の補足を見ると,隣地の承諾が取れないから表示登記が受け付けられないということが問題のようですね。これは,登記手続の問題であって,測量図が正しいことを何らかの方法で確認しても,やはり表示登記は受け付けられないと思われます。 #5の方がおっしゃっているように,問題の所在が今ひとつはっきりしないので,明確にはいえませんが,境界に関する表示登記を申請する時は,測量図に加えて,隣地の所有者が測量図の境界が正しいことを認めた文書を求めているのではないかと思います。これは,登記官が目に見えない境界を認識するための登記手続上求めている形式的要件であると思われます(境界を接する土地の一方がつくった測量図は,登記官にとって,真実の境界を認定する資料とはなり得ないという考え方であろうと思われます。)。これをクリアするためには,境界確定訴訟を提起して,あなたの主張する境界が真実の境界であることを裁判所に確認してもらうしかないと思われます。
- tk-kubota
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>“隣地の測量(数字)にミス”があり、結果として、合計数が合わないという理由で『登記所』から申請を拒否されました。 どうしてもご質問の意味がわかりません。 例えば、agasa860さんがAと云う土地を所有していたとして、その土地の面積が100平方メートルだったとします。現況も登記簿上も100平方メートルだったとします。次に、隣地にBと云う土地があって、その土地は現実には50平方メートルなのに間違って登記簿上100平方メートルとします。 そうだとして、agasa860さんはどんな申請をして拒絶されたのでしようか? 「合計数が合わない」と云いますが、分筆だとしても「合わらければ」「合う」ようにAB承諾した測量図面を添付すれば、それでいいと思いますが。
補足
回答ありがとうございます。 おっしゃるとおりだと思います。 ただ、現実に土地家屋調査士が申請し、拒絶されている ことも事実ですし(どのような申請をしたかまでは明確 には分かりませんが、プロとしての仕事はしていると思 います。)、しかも2年近く経過しています。 また、複数の隣地の承諾が(仲が悪いため)取れません。 承諾が取れなければ判決で、というのが基本的な発想で す。
- law_amateur
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法律関係(すなわち具体的な権利義務)につながらない,単なる事実確認の訴訟は不適法です。訴状を出しても,口頭弁論なしに却下されます。仮に口頭弁論が開かれたとしても,審理なしに却下されます。 早い話が訴訟を起こすだけ無駄です。 他の答えにもあるように,単なる数字の間違いであれば,それはその数字が書いてある書面の種類に従った訂正の方法を講じるべきであって,判決でできるものではありません。
補足
回答ありがとうございます。 言葉が足りませんでした。 正確には、事実状態(測量結果)を適正なものと確認 し、それを(表示)登記に反映させてほしい、という (質問)内容です。そのための訴状ですね。 結局のところ、隣地には、自ら誤りを訂正する必要が 今のところ無く、そのため、いわばイジメ状態になっ ています。(いずれは困るはずですが・・・) そして、プロ(土地家屋調査士)が苦労して訂正を登 記所に求めても何ら意に介しません。 このような場合に判決が機能しなければ、その方が明 らかに問題でしょう。 もしかすると、過去に無い事例なのかもしれません。
- nobugs
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土地の境界について、争いが無ければ、何も問題はないはずです。 現況の敷地形状を、測量事務所に依頼して求積図を作成し、登記所に申請すれば済む事と思います。
補足
回答ありがとうございます。 補足ですが、一応、測量士(土地家屋調査士)に依頼してあるのですが、“隣地の測量(数字)にミス”があり、結果として、合計数が合わないという理由で『登記所』から申請を拒否されました。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
権利関係に争いはなく、そして、境界線の問題でもないと云うことは何が問題でしようか? 数字上のミスと云うことは登記簿上の地積の間違いでしようか、そうだとすれば、表示登記の錯誤の登記すればいいので、これは裁判は必要なく単独でできますが。
補足
回答ありがとうございます。 やはり補足ですが、一応、測量士(土地家屋調査士)に依頼してあるのですが、“隣地の測量(数字)にミス”があり、結果として、合計数が合わないという理由で『登記所』から申請を拒否されました。
- pippy
- ベストアンサー率50% (232/458)
>境界確定訴訟 「境界確定の訴え」の事ですね。 境界確定の訴えと土地所有権確認訴訟の関係は、民事訴訟法における難問題の一つです。 もし仮に所有権確認の訴えをを提起したとしても、場合によっては訴えの利益が無いという理由で却下される可能性もあると思います(棄却ではなくて却下、つまり門前払いです)。 また、土地登記簿上の単純な間違いであれば訂正だけで済む場合もあるかもしれません。 非常に微妙な問題ですから、専門家の司法書士にご相談頂くのが一番だと考えます。 なお、司法書士にお知り合いがいらっしゃらない場合でも探すのは簡単です。司法書士事務所はほとんどが法務局もしくは登記所近辺にありますから、すぐ見つけることが出来ます。 また、市町村役場で週一回ぐらいで無料相談を行っている場合もあります。
補足
回答ありがとうございます。 補足ですが、一応、測量士(土地家屋調査士)に依頼してあるのですが、“隣地の測量(数字)にミス”があり、結果として、合計数が合わないという理由で『登記所』から申請を拒否されました。 隣地が仮に間違っていても(古い時代のものですので、正確ではなかったようです)“先に通っているから”という理由で、後の申請が受理されないと測量士さんが説明してくれました。 私も一応、司法書士(権利登記)の分野の知識はありましたので、その感覚から、裁判所の判決をもらえば(自分たちの測量が事実状態に合致しているのだから)良いのではないか、と考えました。 ただ、訴状の書き方が良く分かりませんでしたので、相談させていただきました。
補足
回答、本当にありがとうございます。 おっしゃることは分かりますし、その考えに沿って 土地家屋調査士は2年近くがんばってきたのだと思 います。 しかし、境界確定訴訟ですと、“隣地(隣家)”が 被告となってしまいます。 つまり、隣の住人と争うことを意味します。 確かに、法律的にはそうなのだ!と言ってしまえば そうなのかもしれませんが、いたずらに争いの種を 作る必要も無いと(私は)考えます。 前例がなければ前例を作れば良い。 私はそう思いますのでチャレンジします。