※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地境界訴訟 2)
土地境界訴訟の質問について
土地境界訴訟 質問NO343279の続きです。
質問です ご回答よろしくお願いします
1. 上記のながれから形は相続でもAの土地の実質所有者は私ということを裁判官に認めてもらうことができるでしょうか?
2. 境界図面通りの境界点での、本人が書いた30m2の分け方図面通りでの分筆図面作成を要求します、関係のない妹の土地境界まで動かすことは認められません。
3. 1、2の質問と関連すると思いますが、今回相続のAの土地350m2は土地そのものを特定しているもので、実面積が多くても350m2より30m2を引いた残りの土地は私の所有で残った土地を相手は分けようと主張できるのでしょうか
関連URL:http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=343279
補足
ご回答ありがとうございます。補足説明します。 >あるいは、お母さんが亡くなって、お母さんから弟さんへの相続ということ>だとすると、なぜあなたが譲る必要があるのでしょうか? >被相続人はどなたですか? 今回は母の死亡による相続です。Aの土地は前に父の死亡の時にもらったものでもので,その時点で弟、妹も私の都合で母の時にもらうということで了解しました。それで弟は境界杭を打ち確定させたのです。諸費用を弟がもつということなので形は相続ですが譲った訳です 今回Aの土地についての相続人は私と弟の二人です。 >16m*(0.1+0.07)では30平米どころか3平米にも満たないのでは? 面積は僅かですが境界ポイントがある現況では10センチや7センチ境界を動かすのは大きいです。現に妹の土地境界ギリギリに私のアパートの排水溝があります。 >また、あなた名義の土地ではないようなお話ですが、名義人は測量に立会い>同意したのでしょうか? >さらに、妹さんは立ち会って同意したのでしょうか 母は生存中に一切立会い等していません。境界は弟と私で決めました。 妹も立会いしていません。 >現時点ではお母さんの財産(お母さんは誰に相続させるか自由に決められる)>だと思いますので、あなたに譲渡の権限は無いことになるかもしれません 父の時にもらったことの了承と境界を確定させたことやアパートを建てたこと、弟の境界図面によるわけ方などでAの土地の実質所有者は私という主張は無理があるのでしょうか? >通常、分筆譲渡では、費用の負担は様々ですが、譲渡の前に売主側が分筆す>る(買主側は他人の土地を勝手に測量できません)ものだと思いますが、あな>たの側で作成した図面なのではないのですか 家屋調査士に境界図面のコピーを渡し、境界点はここだと案内をしました。 それだけで前の境界図面や今回の分筆図面も弟が家屋調査士と相談して作成しています。