• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地境界訴訟 2)

土地境界訴訟の質問について

このQ&Aのポイント
  • 土地境界訴訟の続きに関する質問をまとめました。
  • 質問内容は土地所有者の相続や境界図面、所有権の主張に関連しています。
  • 質問の詳細は以下のURLをご参照ください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.2

いくつかはっきりしない点があります > 30m2相続(母の)の形で(前に作成した境界 > 図面に境界線から30m2を表記した図面で現 > 在私ももっています)に譲ってくれ お母さんが相続した形でどうして弟さんに譲ったことになるのでしょうか? あるいは、お母さんが亡くなって、お母さんから弟さんへの相続ということだとすると、なぜあなたが譲る必要があるのでしょうか? > 同意して相続申告は終わりました 被相続人はどなたですか? > 弟との境界点(16mの10センチ移動) > と反対側の土地(妹)の境界点(隣地ブ > ロック塀真っ直ぐで分りやすい境界です > が16mの7センチ移動)まで動かして > いるので同意していません 16m*(0.1+0.07)では30平米どころか3平米にも満たないのでは? それは分筆測量時に立ち会ったときに同意した境界線とは違うのでしょうか? また、あなた名義の土地ではないようなお話ですが、名義人は測量に立会い同意したのでしょうか? さらに、妹さんは立ち会って同意したのでしょうか > 税金を後払いするために、次回母の時 > に相続するからと保留 保留というのが具体的にどういうことなのか分かりませんが、もし配偶者控除で税額控除の受けられるお母さんが相続し、お母さんが亡くなったときに(遺言などで)あなたが相続するつもりだった、ということなら、現時点ではお母さんの財産(お母さんは誰に相続させるか自由に決められる)だと思いますので、あなたに譲渡の権限は無いことになるかもしれません > 境界を動かした分筆図面通りと諸費用折半 通常、分筆譲渡では、費用の負担は様々ですが、譲渡の前に売主側が分筆する(買主側は他人の土地を勝手に測量できません)ものだと思いますが、あなたの側で作成した図面なのではないのですか?

noname#13137
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。補足説明します。 >あるいは、お母さんが亡くなって、お母さんから弟さんへの相続ということ>だとすると、なぜあなたが譲る必要があるのでしょうか? >被相続人はどなたですか? 今回は母の死亡による相続です。Aの土地は前に父の死亡の時にもらったものでもので,その時点で弟、妹も私の都合で母の時にもらうということで了解しました。それで弟は境界杭を打ち確定させたのです。諸費用を弟がもつということなので形は相続ですが譲った訳です 今回Aの土地についての相続人は私と弟の二人です。 >16m*(0.1+0.07)では30平米どころか3平米にも満たないのでは? 面積は僅かですが境界ポイントがある現況では10センチや7センチ境界を動かすのは大きいです。現に妹の土地境界ギリギリに私のアパートの排水溝があります。 >また、あなた名義の土地ではないようなお話ですが、名義人は測量に立会い>同意したのでしょうか? >さらに、妹さんは立ち会って同意したのでしょうか 母は生存中に一切立会い等していません。境界は弟と私で決めました。 妹も立会いしていません。 >現時点ではお母さんの財産(お母さんは誰に相続させるか自由に決められる)>だと思いますので、あなたに譲渡の権限は無いことになるかもしれません 父の時にもらったことの了承と境界を確定させたことやアパートを建てたこと、弟の境界図面によるわけ方などでAの土地の実質所有者は私という主張は無理があるのでしょうか? >通常、分筆譲渡では、費用の負担は様々ですが、譲渡の前に売主側が分筆す>る(買主側は他人の土地を勝手に測量できません)ものだと思いますが、あな>たの側で作成した図面なのではないのですか 家屋調査士に境界図面のコピーを渡し、境界点はここだと案内をしました。 それだけで前の境界図面や今回の分筆図面も弟が家屋調査士と相談して作成しています。