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土地の境界訴訟を提起された
こんにちは。いつもお世話になります。 知り合いの方(A)が隣人(B)に土地の境界訴訟を起こされました。 まだ裁判前です。準備としてどのようなアドバイスをすればいいのか教えていただきたいです。 事例 AとBがきちんと境界を事実上分けて生活していた。Aは他にも住居があるため、長年住居としては使用せず。時々帰ってはBが荷物などをAの土地に置いているため注意をしてきた。それにはBも承諾し荷物をどけるなどの処置。これが長年続いてきた。 その後、Aが建て替えをし、今までは境界ぎりぎりまで家屋があったが縮小された家屋になった(それにより、Bの家屋との隙間が広がった)。それをいいことに、Aの居ぬ間にAが設置していた木の境界の壁をぬき、荷物などで侵入。これをAは注意したときにはBは謝った。しかし全て口頭。その後、Bが弁護士に頼んだようで、境界訴訟提起。 Aからしか事情はきいていませんが、明らかにBは土地を広げようとしている悪者です。AとBの境界を定めている書面はありませんし、杭もABと工務店とともに了承の上打った物も今もありますが、その工務店がもう閉鎖しており、書面も無い状態。それは無効だと主張されそうです。 近隣の方はBの親族でしてとても証人として期待できそうにないです。 このような状態で訴訟提起されると、結局境界がわからず問題部分の半分のところで境界を引かれるような気がします。上のような事例で裁判官はきちんと判断してくれるのでしょうか?不安です。裁判を受ける側として準備すべきことを教えていただきたいです。 あと弁護士をこちらもたてようと思いますが、だいたいいくらくらいかかるのでしょうか? ご教授お願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
20年以上不法占拠して自分の土地として使用してきたので、土地を引き渡せという訴訟では有りませんよね。 とりあえずの問題として、現地に敷地境界杭があるのですね。 その位置が不正だというのなら、それを立証する責任は、訴えたBにあります。 立証できなければ、現地の敷地境界杭が唯一絶対の物的証拠になります。
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- moonliver_2005
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>あと弁護士をこちらもたてようと思いますが、だいたいいくらくらいかかるのでしょうか? 廃止された弁護士会の弁護士報酬規定(参考URL)23条によれば40万円から60万円で、これを参考にして決まるようです。 私の場合、家を建てたとき建築業者が作成した建築確認書に添付されている地積図面が役に立ちました。そのほか土地売買契約書、重要事項説明書なども用意しましょう。 とにかく、ありとあらゆる証拠を集めるのがポイントです。これが充実していればしているほど戦いやすくなり、相手もギャフンと言わせることが可能になります。 No1さんのおっしゃるように、写真も有利な資料です。境界杭を写した写真はないでしょうから、境界杭が写っている、写っていそうな写真を探すのです。 登記簿、公図、地積測量図は自分で法務局に行って写しをもらってくれば(有料、1件1000円)手数料不要です。司法書士さんとか弁護士さん、土地家屋調査士さんに頼めば、手数料が必要です。これを自分で取ってから弁護士さんに行くのが正解です。 境界位置は、登記簿謄本や売買契約書に記載の面積から簡単に計算する方法はあります。長さa,b、面積SでS=a×bです。bの辺の境界位置が問題になっているとすると、a=S÷bで計算するaを反対側の境界辺から測るとその位置が問題になっている境界位置ということです。 ホームセンターに行って専門家が使う巻尺を買ってきて自分でaの長さを測るとその位置が境界というわけです。登記謄本、売買契約書、建築確認書、皆土地面積がちがうということが有り得ます。この場合、もっとも説得力ある数値をどう選ぶかは、悩むことになります。 境界には筆界(ひっかい)、所有権界、使用界(?)の3種あって、ややこしいです。弁護士さんでも境界が3種類あることを知らないことがあります。ややこしい裁判の代表です。 筆界(ひっかい)については境界確認訴訟制度が新設されています http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/TomoLaw/Kyoukai.html そのほかGoogleで「境界確認訴訟」で検索してかたっぱしからHPを調べると、問題の難しさがよくわかり、解決のヒントとなるHPを独力で見つけるとよいです
お礼
大変参考になるご回答ありがとうございます! できるだけ争点をまとめ、写真も昔のものから用意してもらいましたが、他にもいろいろ準備すべきことがあるのですね。 大変わかりやすく、丁寧で感謝です! ありがとうございました!
- hazu01_01
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まず、法務局にいって登記簿、公図、地積測量図を取ってきてください。 また、昔とった写真などはないですか。 土地家屋調査士や法務局に相談するとよいと思います。 法務局では筆界特定制度というものがあります。 どちらにしろ、この際境界をはっきりした方がよいです。
補足
ありがとうございます。 裁判を起こされているのに、法務局や土地家屋調査士に依頼してよろしいのでしょうか? ご回答どうもありがとうございます。
お礼
そうなんですか! こっちもその杭の立証をしなくてはならないのかと思いました。 頑張ってみます! ありがとうございます^^