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訴訟のことで教えて下さい。
もし訴訟する場合は弁護士さんとちゃんと話し納得して訴訟をするのが普通だと思います。 でも、時にはやっぱり止めたいと思う人も中にはいるかと思います。 その場合、どの時点でしたら中止できるのでしょうか?
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基本的には判決が確定するまではいつでも止めることができます。 ただし、いつ止めるかによって止めるための条件や止めた結果などが違ってきます。止め方も一通りではありません。 例えば、訴え自体を撤回する「訴えの取下げ」というのがあります。「訴えの取下げ」は、相手が応訴していない(不正確な言い方です)限りは、原告が一方的にすることができます。その場合、訴え提起自体が初めからなかったことになります。 しかし、相手が応訴してしまうと一方的に取下げはできません。相手の努力が無駄になるからです。この場合には取下げに同意が必要になります。取下げると訴え自体が初めからなかったことになるので、後日改めて訴えなおすことができます(ただし、後述の上訴審における「訴えの取下げ」)。 上訴審(控訴審と上告審のこと)で訴えを取下げると、本来訴え自体がなかったことになるのですが、せっかく訴訟手続きを行い一度は判決を出したのにそれを帳消しにしてしまうのですからなんとも無駄です。そこで、取下げることはできますがその代わりにもう一度改めて訴えなおすことはできません。原判決はなくなるのですが、もう一度裁判で争うこともできなくなるわけです。 似たような話で「上訴の取下げ」というのがあります。これは、訴え自体を取下げるわけではありません。控訴または上告を取下げることです。上訴を取下げると、上訴が初めからなかったことになります。よって、上訴期間が過ぎれば原判決が確定します。上訴が原判決に対する不服申立である以上、不服を取下げるのは相手にとっては常に利益になるので相手の同意は不要です。 ということで、上訴審における訴えの取下げは再訴が禁止になるだけで訴訟の結果としては何も残りませんが、上訴の取下げは原判決が確定するという違いがあります。 他にも、請求の放棄(被告ならば請求の認諾)とか訴訟上の和解なども訴訟の止め方の一方法です(裁判外で和解をしてその結果として訴えを取下げるというのもありますが、これは要するに訴えの取下げに他なりません)。
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#2です。 一箇所誤解を招きそうなところがあるので訂正と補足を。 "上訴審における「訴えの取下げ」"という説明をしていますが、これは不正確です。正確に言えば、"終局判決言渡し後の「訴えの取下げ」"です。どこが違うかと言えば、例えば一審の判決が出て「まだ控訴していないうち」というのは「上訴審ではない」ですが、訴えを取下げれば、再訴は禁止になります。 終局判決という言葉について分かりやすく説明するのが面倒だったので使わずに済まそうとしただけですが、上手くなかったということです。
- mat983
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もちろんできます。 これは訴訟取り下げといいます。