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代理人訴訟と本人訴訟

http://bekkoame.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=1249364 で質問させていただきました。 時効を主張し、仮登記抹消訴訟をする予定です。 相談していた弁護士からも「相手が裁判に現れる可能性は低い、訴訟自体は本人でも行えると思われる」と言われています。そこで訴状の作成を司法書士に依頼したのですが 「弁護士が代理人の訴訟なら今ある証拠で公示送達が認められるかもしれないが、本人訴訟だと証拠の調査が厳しいから、これでは認められないかも知れない」 と言われました。 本人訴訟をするためには大変な努力と労力が必要なことは覚悟の上ですが、 1.代理人訴訟と本人訴訟では証拠に対する裁判所の対応が違うのは事実なのでしょうか? 2.「弁護士照会制度」を利用しなければ取得できない証拠書類がある場合本人訴訟ではどのようにしていくのがベストなのでしょうか? ※2については法務省保管の原票の他、もし被告が死亡していたとしたら相続人を調べる関係で韓国の戸籍取り寄せも必要になる可能性があります。 代理人訴訟にしたとしても、これらにかかる諸経費は成功報酬とは別請求になると聞きました。 調べることに経費がかかるのは当然です。しかし内容自体は本人で行える訴訟・・ 出来れば本人訴訟で頑張りたいと思っています。良いお知恵をお貸し下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
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回答No.6

>裁判について「次におこりうる、あらゆる事態を想定してやるもの」ということが、やっとわかってきました。  その通りだと思います。ですから有能な弁護士は様々な場面をシミュレーションして、取りうる手段を考え出します。 >以前は弁護士相談などで「司法に携わる人って意外とマイナス志向?」と思っていたりしたのですが  誤解を恐れずに書きますが、弁護士のようなプロは依頼者の言うことを信用しません。信用しないという表現が不適切ならば、依頼者の言うことを鵜呑みにしないというのが妥当かもしれません。  依頼者は意識的にあるいは無意識的に、自分に不利になる事実を隠し、あるいは自分の都合の良いように脚色して説明してしまうことがままあります。また、通常、依頼者は法律的考え方を身につけていませんから、どれが「法的」に重要な事実が意識していませんから、その重要な事実は言わないで法的には重要性がないこと(相手方の態度が悪いとか、誠意がないとか)をことさら強調したりします。もっとも、依頼者との会話から重要事実を聞き出すというのも弁護士の能力ではありますが。  ですから、希望的観測ではなく、最悪のケースを想定して回答することが多いと思います。

ohiyosan
質問者

お礼

質問に何度もお付き合いいただき的確にアドバイスしてもらえて、とても勉強になりました、すべて納得です。 方法については、このまま本人訴訟ですすめてみます。今足りない部分もみえてきたのでもう少し時間がかかりそうですが「法的に認められるか」を重要視してやっていきます、ご協力感謝いたします、ありがとうございました。 また機会があればぜひご回答いただきたいです。

その他の回答 (5)

  • buttonhole
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回答No.5

 公示送達をするかどうかは裁判所書記官が判断しますので、一度、裁判所書記官に相談されてはいかがでしょうか。訴訟が提起されいない個別的な案件に対して、その正否は回答はしてくれないかもしれませんが、一般的にどのような資料や調査書が必要なのか教えてくれるかもしれません。

ohiyosan
質問者

お礼

再びアドバイスいただきありがとうございます。 ぜひ足を運び、聞いてみようと思います、 余談になりますが、裁判について「次におこりうる、あらゆる事態を想定してやるもの」ということが、やっとわかってきました。 以前は弁護士相談などで「司法に携わる人って意外とマイナス志向?」と思っていたりしたのですが、先を考えて発言すると、簡単に安請け合いのようなことは言えないんだなと・・自分の能天気さがお恥ずかしい限りです。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.4

 問題点は二つあります。  一つは公示送達が認められるかどうかです。実際上、被告が公示送達を知って口頭弁論に出席する可能性はないに等しいですから、被告の弁論権保障の観点から、公示送達は簡単には認められません。公示送達を認めさせる方法は、まさしくノウハウを知っているかどうかですから、本人訴訟より弁護士である訴訟代理人による訴訟のほうが認められやすいのは、ある意味当然でしょう。  もう一つは、公示送達が認められた場合、被告の口頭弁論の欠席による擬制自白は認められませんので、原告は、要証事実を証明しなければなりません。もっとも、原告の主張や提出した証拠を相手方が争わないのですから、被告が対席している場合よりは、事実上原告に有利に働くでしょう。(それゆえ、公示送達の要件を満たすか厳しく判断される。)

ohiyosan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 裁判所が公示送達を認める=ほぼ原告勝訴という図式を考えれば確かに当然の対応ですね。 素人考えですが、時効成立時の登録上の住所が判明していて管理会社や隣人聞き取りなどの現地調査を行ったので「いけるかな?」と思っていました。古い事件は時間の経過とともに調査が困難になることを実感しています。

  • chico-is
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回答No.3

家庭裁判所 母の後見人。 終わったときにも、アンケート用紙に記入をお願いされました。どうだったかを。 大阪地裁では、書式違いで書き直し、訂正印鑑。あまりの多さにワープロ文章が最悪。 新しく作り直したいと申し出たら、判るからと、でも私の気持ちをくんで了承。 判決は別ですが。対応は良かった。役所でけんかをしなかったのが、その証明です。

ohiyosan
質問者

お礼

再びのご回答ありがとうございました

回答No.2

推察するに、訴訟提起の送達が、被告に到達するかどうか(公示送達での送達が認められるか)が大きなポイントのようですね。 公示送達が認められると、事実上相手方(被告)は訴えられたことを知りませんから、まず裁判所へ現れることはなく、そうすると当然に「欠席判決」により原告であるあなたが勝訴します。 だからこそ、公示送達の要件は厳しくならざるを得ないわけですが、このところで裁判所の対応が異なるのはやむを得ないでしょう。公示送達ができるための具体的な基準はないわけですし、素人の原告が、「相手がどこにいるかわからない」というだけでは、どこまできちんと調べたか不確かでもありますし。 これが弁護士だったらよいのか、という疑問は確かにありますが、その調べ方が、まあまともだったら、「そこまでやったのだったら仕方がないな」と思うでしょう。同じ弁護士でも、杜撰なやり方だと、許してはくれないと思います。これは弁護士の性格、というかやり方次第でしょう。 弁護士照会制度は、正式には「弁護士会」宛に各弁護士が請求し、その弁護士会会長が調査の嘱託をする、という流れだったと思いますので、本人訴訟であっても、今相談されている弁護士の方を経由して弁護士会に依頼してもらえばよいと思います。別に、訴訟を依頼した弁護士である必要はありません。 ただ、質問者の方のおっしゃるように、韓国の戸籍なども必要になりそうなのであれば、ややこしそうです。韓国(または民団)が弁護士会の照会をすべて受けてくれるかどうかわからないからです。 訴訟を提起するだけで勝てそうなら、なおさら訴訟行為を弁護士に依頼した方がよいと思います。 あまり本人訴訟にこだわるメリットが少ない気がします。

ohiyosan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。弁護士、司法書士、それぞれの観点で見解を述べてくれたというところでしょうか・・。同じ証拠を提出したとしても裁判所の対応が異なってしまうのは、がっかりです。 弁護士は成功報酬がやはり大きいです・・証拠集め調査が難しい場合は別請求(外国なんか絡んできたら)となったら勝訴しても何も残らなくなってしまいそうな感じです。

  • chico-is
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回答No.1

不動産登記も 全て自分のことは自分で出来ます。 申請書類も形式にこだわらずに受理してもらえます。 後で実印で訂正。 裁判所は役所の中で唯一、親切なところです。 裁判の判決は別にして。

ohiyosan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。相続登記は本人申請で完了済みです ところで裁判所って親切なんですか?? 法務局はホント不親切でした(苦笑) 一番とっつきにくいイメージがあったので・・意外でした。

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