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土地境界の訴訟

隣地地主(弟)より駐車スペースとしてA土地350m2(道に面している私の土地の後ろにある袋地)より30m2相続(母の)の形で(前に作成した境界図面に境界線から30m2を表記した図面で現在私ももっています)に譲ってくれと頼まれたので測量、登記、ブロック塀の諸費用は相手がもつということなので同意して相続申告は終わりました。 しかし 分筆した図面をみると私の面積(320m2)はあるのですが弟との境界点(16mの10センチ移動)と反対側の土地(妹)の境界点(隣地ブロック塀真っ直ぐで分りやすい境界ですが16mの7センチ移動)まで動かしているので同意していません。 このAの土地は以前に父の相続の時に私がもらった土地ですが税金を後払いするために、次回母の時に相続するからと保留していました。 弟,妹,母の移転登記が終わってから弟が、家屋調査士の作成した境界図面(面積と縦,横。対角線にm表示入り)をもってきて、現況はこうだからと境界杭とブロック塀の標で一緒に確認し、同意しました。その図面はわたしももっていますし、現在 杭はないですがブロック塀の標はあります。 妹には後で図面をあげました。その後 数年して 私はAの土地にアパートを建てました。 弟の弁護士から、話会いで解決したいと申し出がありましたが、境界を動かした分筆図面通りと諸費用折半と契約書に書かれていたので断りました。 相手弁護士より訴訟をおこすとの通知がありました。 字余りで質問は次のNOに投稿しますのでご回答よろしくお願いします。

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回答No.1

管理者より: 続きの質問があるのでそちらをご参照下さい

参考URL:
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=343284