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領収書などが残っていません。

個人で商売を始めたんですが、それまで個人的に使っていた車を商売で使うようになりました。5,6年前に買って150万円だったんですけど、領収書などがない場合、資産に計上して減価償却することはできないのでしょうか? その他にも、20万円改造にかけているんですけど、これも証明するものが残っていません。 金額に自信がある場合、170万円をベースに減価償却してもかまわないのでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

領収書がなくても次の方法で問題ありません。 1.購入先から再発行をしてもらう。 2.納品書など金額が分かる書類をそろえる。 3.銀行などから振込んでいる場合は、通帳に記帳されていればそれで証明する。 なお、申告の際に購入金額を証明する書類を添付する必要は有りません。 税務調査などで、領収書などの呈示を求められたときに呈示できるように保管して有ればよいのですから、金額に自信がある場合は、その金額で減価償却を行って問題有りません。 どうしても、代わりの書類が見つからなくても、そのまま減価償却をして、調査などで領収書の呈示を求められたら、事情を説明して税務署の出方を見て対応策を考えましょう。

bataiu
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 なんとか再発行をしてもらえるように交渉してみます。入手できない場合はとりあえず減価償却して申告してみます。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#1の追加です。 購入当初から減価償却をしたとして、車両の耐用年数は、小型車で4年、普通貨物で5年、普通乗用車で6年ですから、それ以前に購入したものは減価償却が済んでいて、残存価格が購入価格の5%しか残っていません。 又、改造費は次のように扱われますから、内容によっては修繕費ではなく、車両の購入価格に加算することになります。 修繕費となる場合。 修繕費とは、今までと同様に使用するために支出する、修理・維持管理・原状回復のための費用をいいます。 修繕費ではなく、資本的支出として取得価格に加算する場合。 資産の使用可能期間を延長させたり、またはその資産の価値を増加させたりするために支出した場合で、修理ではなく改良・改装等の場合です。 例としては、用途変更のための改装・改造をしたり、部分品を取り替えることにより品質、性能をアップさせる費用です。

bataiu
質問者

お礼

回答どうもありがとうございます。 減価償却が済んでいる可能性があるんですね。

回答No.3

5・6年前ですと減価償却して、 5パーセントの残存価格しかないかもしれません。  それで、いいですか。  車検証の新規登録年から、減価償却したものとして  現在の価格を出します。 まあ、中古価格とどっこいどっこいでしょうけど。  状況にもよるけど、もうくず鉄としてしか売れない場合 もありますので。------ 軽・普通・クラック・乗用車・用途などにもよりますが。 20万の改造は、修繕費になりますので、 関係ないと考えます。

bataiu
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

回答No.2

事業の用に供した時の中古価格から 減価償却可能です。 期間は、中古車を買った時の例による。

bataiu
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

bataiu
質問者

補足

なるほど、中古価格でもかまわないわけですね。ということは、中古価格の方が有利なら(通常はどうなるのかわかりませんが)、実際の購入価格がはっきりしていても、有利な中古価格を使っても問題ないということでしょうか?それとも、どうしても分からないときだけ中古価格でいけるのでしょうか?

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