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資産の取得時の金額を証明は必要でしょうか
個人事業主ですが、 自分の車を仕事でも使うようになり、 確定申告の際に減価償却をしようと思いましたが、 取得金額を証明できるものが何も無い場合は、 どうしたら良いのでしょうか? (資産の減価償却もせず、資産としての記帳もしない方がよいのでしょうか) ちなみに 平成23年5月に中古車を個人利用として160万円程度で取得。(金額は記憶のみ) 平成25年2月に開業し仕事でも使い始める(個人50%、仕事50%の使用率) という流れです。 どなたなかご回答の程 宜しくお願い致します。
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私の経験上、160万円という取得金額は、事業に一切関係ないと思います。 そのように考えないと、購入から起業までの減価償却が判断できないことでしょう。 ですので、開業されたという平成25年2月にその車を買ったとした場合の金額を使うべきだと思います。 私の経験したものでは、インターネットサイトで同年式同グレードの同じ車種の市場価格を調べ、それを取得金額として減価償却してしまいますね。 サイトのページなどを印刷して保管し、購入金額の記憶もメモにしておくことですね。 申告では、各種領収証や契約書類などのチェックは行われません。あくまでも、納税者自身がそれらに基づいて会計帳簿を作成し、保管しているものとなります。 そして、税務署が疑義がある場合などに提示を求めてくるので、その時に提示ができれば良いのです。 そもそも、事業主個人と個人事業の間で売買が成り立ちませんし、購入から期間がたっていれば、購入金額そのものを事業に計上すること自体に問題があると言えますからね。 税務調査などで問題視された際には、取得金額をどのように判断すればよいかを逆質問し、その方法での計上に修正すればよいだけです。 可能であれば、中古車ということですが、購入店に領収証の控えなどがないかを確認し、そのコピーでももらっておくことですね。中の良いお店であれば、簡単に販売日と販売金額を記載した販売証明書を作って、捺印してもらうだけでも良いでしょう。
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- mukaiyama
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確定申告に当たって、請求書や領収証のたぐいは、提出はおろか提示さえも必要ありません。 あくまでも自己申告です。 とはいえ、原始記録の保管義務づけられており、申告内容に疑義が生じたりすると、あとになって証拠となるものを見せろと言われることはあり得ます。 その際に、見せることができなければ経費を否認され、追徴課税を受けることになります。
お礼
自己申告とわかりながらも 証明するものがないと不安になってしまいますね。 今後は気をつけていきたいと思います。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます!! やはり証明するものがあったほうが何かと安心ですね。 領収書の再発行はチャンレンジしてみます。 すごく参考になりました。