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少額減価償却資産
不動産の収入があり青色申告をしている個人です。30万円未満の資産については少額減価償却資産という制度があって一度に経費として落とせると聞きました。このたび賃貸しているマンションを修理しましたが25万円かかりました。資本的支出のため資産計上しないといけません。このような場合でも少額減価償却資産の制度を利用して一度に経費として落とせるのでしょうか?
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「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(30万円未満の特例)」は資本的支出には該当しません。 (少額減価償却資産の取得等とされない資本的支出)参照 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/15/15_67_5.htm しかし、当該25万円の修繕工事が当該物件の資産価値を明らかに高める物ではなく、単なる現状復帰的内容であるなら、形式基準によって修繕費として処理することが認められます。 下記参考URLの3ページ目参照 http://www.miyoshi.co.jp/kawara/pdf/200208.pdf
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- Samichlaus
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回答No.1
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