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外国税額控除
赤字で海外の子会社(台湾)に貸付金があります。そこから利息をが入金されましたが 源泉が20%引かれて入金されました。前期赤字で税額控除が出来ないとわかり、別表等で なにもしていませんでした(別表で外国税額控除とかやらなければいけないことをしりませんでした) 今年も利息の入金があり、20%引かれて入金されました(今年も赤字で利益は出ないと思います) 今年は外国税額控除をしようと思いますが、前期の20%部分と今期の20%部分を別表6-3の翌期繰り越し額の欄に記入してよいのでしょうか?また、注意することがありましたら教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。
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- jjj5433
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回答No.1
外国税額控除は、申告要件だったと思いますので、前期の20%は記入できないはずです。 今期については、申告要件を満たせば適用を受けられます。 繰越欠損金であれば7年間(今後は9年間になると思います)なので、長い間利益が出ないことが見込まれるようであれば、外国税額控除の繰越をしないほうが有利な場合もあります。 外国税額控除は、別表が非常に複雑で大変なので、外国税額控除(6千円ぐらいの分厚い本)の本を買って、読みながら別表作成したほうが良いとおもいます。くどいですが、結構大変なので、覚悟が必要です。やらないほうが楽かも・・・・。 また、申告書に外国税額の納付書控なども添付しておくことが必要だったはずです。 参考までに下記のHPが別表です。他にも別表を作る必要があるはずです。