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契約書でうまく和訳できません。

商品の売買契約書で第一章で「Definition」「言葉の定義」で下記がうまく訳せません。お助けください。 Goods means the Goods which are the subject of the Order (including any instalment of the goods or any parts of them) which the Supplier is to supply in accordance with these Conditions 「商品とは注文の対象となる商品を意味し、供給者は当該書類に記載されている条件に従って供給することとする」ような意味になると思いますが any instalment of the goods or any parts of them が訳せません。

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回答No.1

「その商品のどの部位、どの部分でさえも」という意味だと思います。

Forum8
質問者

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ありがとうございました。納得です。 Installmentを分割払いあるいは何回シリーズの一回という具合にとらえていました。 「部位、部品」で納得です。

その他の回答 (1)

noname#118466
noname#118466
回答No.2

具体的な商品名が分からないので断定は避けますが、 商品本体だけを契約の対象とするのではなく、その商品が正常に稼動するために必要なアクセサリー(付属品)や部品などすべてが対象になると縛っています。 家電製品のように分かりやすい商品ばかりではなく、契約対象は発電設備かも知れません。その場合、構成が非常に複雑になりますので、発電設備を構成するものはすべて契約の対象にするという意図から、このような表現が契約では使われます。

Forum8
質問者

お礼

なるほど。 ありがとうございました。 それほど大げさな商品ではないのですが、消費者の方が部品をなくされる場合も確かにありえます。

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