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契約書の翻訳
お世話になります。 契約書のフレーズについての質問です。 ”any other liabilities which may arise out of or in consequence of ” ですが、"arise out of" と"in consequence of "は、それぞれ別の意味として訳すべきなのでしょうか? arise of of は「起因する」、in consequence of は「その結果」で、どちらも「~から生じる」という意味かと思うのですが・・・。 宜しくお願いいたします。
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- frage
- ベストアンサー率45% (43/95)
現役時代に、英文契約書を数多く読んできた者です。 これは、「any other liabilities which may arise out of or which may arise in consequence of ...」と、二つの場合を規定していると読むべきものと思います。ただし、ここの「or」は、「または」ではなく「どちらの場合であっても」の意味の「論理和」と見るべきでしょう。 契約書は、厳密性・正確性・具体性(曖昧さの排除)・広範囲性(できるだけ広く規定する)、などが求められる文書であることは、ご存じのとおりです。従い文章表現技術上は難しい問題を沢山含み、言い換え・似たような言葉を並べる・・・などどうしても複雑な文章になりがちです。 ご質問の文章部分は、前後関係は分かりませんが、「○○に起因するかも知れない(前述以外の)liability、あるいは場××の結果として生ずるかもしれない前述以外のliability」と理解するのが妥当かと思います。このときの「結果として生ずる」は、「○○に起因してるかどうか定かでなくても、結果として・・・が生じたら、それはあなたの責任ですよ」という意味で、契約書が運用されるのが通常です。 契約書は、広範囲にもれなく規定するのが基本ですから、「(いちいち具体的に書いてなくても)全てあなたの責任ですよ」と言わんがため、ご質問のような文章はしょっちゅう出てきます。体裁をととのえたり、偉ぶった文章にするためわざと複雑にした表現ではありません。 もちろん、落とし穴を設けるために、意図的に複雑な書き方をしている契約書、あるいは古風で硬い表現を使った契約書もあります。しかし、ご質問の文章の範囲では、ひとまずストレートに解釈されることでよいと思います。 以上ご参考になれば幸いです。
- Wungongchan
- ベストアンサー率56% (286/507)
貴方の言われるとおり二つフレーズの訳はともかく、同じ意味の繰り返しです。日本語の契約書でも英語の契約書でも同じ意味のことを別の言葉で繰り返すことはめずらしありません。ネットで検索すればたくさん見つかりますが、英文契約にある terms and conditions など典型的な例です。両方とも『条件』です。 役所文書も似たり寄ったりですが、こうやってわざわざ難しく書かなくてもいいのにと思うのです体裁を慮る悪しき習慣だと思います
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8741/19839)
"which may arise out of"で「生じる可能性がある」 "or in consequence of"で「または、その結果」 片方は「起きるかも知れない可能性」を指していて、もう片方は「もう既に起きてしまった結果」を指しています。 「また起きていない事柄」と「もう起きてしまった事柄」の両方を網羅してないと、契約書として役立ちません。
お礼
ご丁寧な解説、誠にありがとうございました。参考にさせていただきます。