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契約書の条項の和訳
下記の契約書の条項を和訳するのに困っています。 less any discounts applicable to any of Manufacturer's customers. が全体にかかるのか、それとも、Manufacturerだけにかかるのか。。。 この条項の全体的な意味を分かりたいだけなので 全文を和訳して頂いてもかまいぜんので よろしくお願い申し上げます。 また、lessには形容詞、副詞など様々な用法がありますが、 ,less ”コンマ”+lessで何か契約書上の特別な表現があるのでしょうか? Article 1 Price The Price of Products sold to A****(会社名) by Manufacturer shall be based on price lists of Manufacturer's products which are similar to Products that are published by Manufacturer, less any discounts applicable to any of Manufacturer's customers.
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>なお、値引きの方法は色々あるはずなので、「割引率」に決め打ちしない方が良いと思います。 ものの考え方は、 List price less discount = your purchase price List price less your purchse price = discount こればドル・円単価であろうが、割引率になろうが同じこと。リストプライスと割引が解れば、仕入れ値がでてくる。数値としてどのように表現するか、または考えるかだけのことです。 上記の考え方で Products that are published by Manufacturer,= List Price less any discounts applicable to any of Manufacturer's customers. List price less any discounts applicabe to you or any other customers any other cutomersは例えば、台湾・韓国・ドイツ何処でもその会社が取引をしている、または、取引をするであろう業者さんをいっているだけ。契約書の雛形であろうと思いますよ。
- d-y
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和訳は結構難しいですね。 一応、私もトライしてみます。 A社に販売される「製品」の「価格」は、「製造者」によって公表されている「製品」類似の「製造者」の製品の価格表に準拠するものとする。但し、「製造者」の顧客に適用される値引きがある場合は、どのような顧客に対するどのような値引きであっても、同様に適用して減算するものとする。 anyの意味をちゃんと訳そうと思うと、原文にない語句をずいぶん加えざるをえません。 (もっと簡潔な訳し方があるのかもしれませんが、私には思いつきません) なお、値引きの方法は色々あるはずなので、「割引率」に決め打ちしない方が良いと思います。
#7です。 すみません、肝心の訳文を校正しないで回答してしまいました。訳文を訂正します。 「製造者よりA****(会社名)に販売される当該製品の価格は、製造者により公けにされた、当該製品に適合する製造者の製品価格表に基づかねばならず、かつ、製造者のいかなる顧客に対する当該製品の割引率に比べても、最も高い割引率を適用しなければならない。」
先頭が大文字の単語は別途定義されているかと思います。それについて適訳語があればお任せします。以下、一般用語で訳します。 >Article 1 Price 「条項1 価格」 >The Price of Products sold to A****(会社名) by Manufacturer shall be based on price lists of Manufacturer's products which are similar to Products that are published by Manufacturer, less any discounts applicable to any of Manufacturer's customers. お尋ねの ", less any discounts applicable to any of Manufacturer's customers." ですが、lessが前置詞です。意味は「~を減じて」です。この部分はshall beに続いており、二つ目の取り決めです(一つ目がprice lists)。 「いかなる顧客に対するいかなる割引額をも減じる」→「最も低価格で販売する」 「製造者よりA****(会社名)に販売される製品の価格は、製造者により公けにされた、製品に一致する製造者の製品価格表に基づかねばならず、かつ、製造者のどの顧客に対してであれ、最も高い割引率を適用しなければならない。」 that are以降は、製品と製品価格表双方にかかると考えたほうが無難でしょう。この点で紛れがありそうな点が気にかかるけど、Productsは別途定義済みでしょうか。similarもどうも曖昧さがあるようにも思います。 なお、製造者の顧客(Manufacturer's customers)は、A****(会社名)を含みます。 つまり『製造者』は、A****(会社名)には、市販している『製品』を、公開された販売価格表に従って、最低価格で販売するということでしょう。その価格で他に売っても契約違反にはなりません(誰に対しても定価、もあり得る)。
- d-y
- ベストアンサー率46% (1528/3312)
Lessは前置詞と解釈するのが、分かりやすいでしょう。 意味は、「~を減算した」のようなこと。 あるいは、日本語でいう「マイナス」と同じだと覚えてもよいです。 "A less B" は「AマイナスB」ということ。 http://dic.search.yahoo.co.jp/detail?dic_id=dic_ej&index_id=041570000 (一番下の解説をご参照下さい) lessの前のコンマは、そこまでで一旦意味を取って下さいという心を表しています。 言い換えれば、コンマの後は付け足しの追加情報ということ。 契約文書の翻訳なら、「但し…」のように訳しても良いでしょう。 要するに、「プライスリストに記載の価格。但し、Manufacturerの顧客に適用される値引きを減算する」ということで、皆さんがおっしゃっている意味で基本的には合っているのですが、大事なのは、"any discount"や"any of Manufacturer's customers"のanyの意味をしっかり訳してあげること。 「どんなお客さんに対するどんな値引きであっても、A社に対して同様に適用する」と言っているわけで、「最優遇顧客待遇」みたいな意味を持った条項です。
No1&2さんの解釈でよいと思いますよ。文面からして、想像できるのは、生産者(Seller)の製品は家電と同じで、list priceがある。大量購入者・流通業者(御社を含むbuyer)にはそのリスト価格から数量割引をすることで、buyerは利鞘を稼ぐ事ができる言う様な流通形態だと思う。 もう少し、契約書を読み進めれば、PriceまたはPricing termsに、例えば 1000-2000 unitsの買い上げはリストプライスから20%discont 2001-3000 unitsの間は25%discount 3001 units 以上は30%discount の項目があるはずです。この項目に明記される割引 = Less any discounts applicable... と言うことです。
- merciusako
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日本語の契約書でもそうですが、契約書とは意味内容に誤解を与えないよう、正確に厳密に作成されます。 従って、「・・・だろう」「・・・だと思う」という解釈はありません。 ご質問の和訳の正確性を期するのであれば、「法定翻訳」を利用してください。 ご質問の場合、契約関係に精通した翻訳者が翻訳しますので、間違いはありません。 翻訳会社に依頼することをお勧めしますが。
- Nakay702
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>下記の契約書の条項を和訳するのに困っています。 >Article 1 Price >The Price of Products sold to A****(会社名) by Manufacturer shall be based on price lists of Manufacturer's products which are similar to Products that are published by Manufacturer, less any discounts applicable to any of Manufacturer's customers. ⇒以下のように訳してみました。 第一項 価格 製造業者よりA社へ販売される製品の価格は、当該製造業者によって公表されている製品と同類の同社製品の価格表に基づくものとします。さらに、同製造業者のいかなる顧客に対してもいかなる値引きも適用されません。 >less any discounts applicable to any of Manufacturer's customers. >が全体にかかるのか、それとも、Manufacturerだけにかかるのか。。。 ⇒「(まして)~はない」といったニュアンスで全体にかかる語句であろうと思われます。 以上、ご回答まで。
- SPS700
- ベストアンサー率46% (15297/33016)
第一条 価格 A****(会社名) に、製造者が売る製品の価格は、同製造者が出版している、(当該)製品と同様な製造者製品の価格表、ただし製造者の顧客に適用される割引を行った後の(価格)、に基づくものとする。
- martinbuho
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契約書上の用語規定ですね。 本契約でいう価格とは・・・・ 当社への価格は貴社(メーカ)が他の顧客に適用する割引(もしあれば)を当社にも適用する、つまり標準価格から割引額(率)を減じたものを取引価格とすると規定したいようです。この前に別項で本契約上でProductsとはいかなるものかという規定があると思います。