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英文契約書の和訳 しっくりいきません

英文契約書の和訳が、まったくしっくりといきません。契約書にもなじみがなく、なかなかうまく訳すことができなくて困っています。 以下は、delivery(納品)中にあった項目です。 We also have the right to use such software,including the software documentation, with the agreed performance characteristics and to the extent necessary for the use of the product in accordance with the agreement. ちなみに、以下が私の訳です。(意味不明な訳ですみません) 弊社はまた当該ソフトウェア(ソフトウェア書類を含む)を同意した性能特性で必要な限り契約書に従う製品の使用のために使用する権利をもつ。 いろいろ考えてもわかりませんでした。教えてください。 お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • zeeq-h
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回答No.2

一部日本語がおかしかったので直しました。 弊社は、当同意文書に従い、同意した動作性能を有する 当該ソフトウェア製品(および付属文書)に対して、 製品の使用に必要な範囲の権利を有するものとする。

mirgefalle
質問者

お礼

夜中の質問にもかかわらず、早速の回答ありがとうございました。 しっくりできました。 けれども、なぜこの条項が納品の条文に入ってくるのかが今だ不明です。 もしお分かりになれば教えてください。

その他の回答 (4)

  • zeeq-h
  • ベストアンサー率54% (6/11)
回答No.5

遅くなりましてすみません。 受ける側でしたら、既に回答した下記訳(#2)で問題ないと思います。 この一文の意味合いとしては、 「あくまで使用できる権利であり、   ・著作権まで譲るわけではないですよ   ・ソフトウェアを再販(転売)したりすることはできませんよ   ・通常使用する以外の使用法をした場合には、同意した動作    性能の保証はできませんよ」 といった意味が含まれている可能性があります。 通常は、より明瞭な文書で書かれているものですが、そう考えると契約書(納品書)の文面としては粗い方といえるかもしれないです。 また、通常、日本の契約書でも甲(○○)、乙(××)となっていて確かに「We」のような人称は考えられないですよね。ここからは推測ですが、契約書というか「delivery」が納品書と受領書を兼ねたもので、受領のサインが使用の同意を含んでいるような書式であれば納得できると思いますが、いかがでしょうか?

mirgefalle
質問者

お礼

何回も回答していただき、大変ありがとうございました。 zeeq-hさんの回答を読んでいてもすぐには理解できないのでいますが、 徐々に解っていけるよう、やっていこうと思っています。 改めて、どうもありがとうございました。

  • IXTYS
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回答No.4

We also have the right to use such software, including the software documentation, with the agreed performance characteristics and to the extent necessary for the use of the product in accordance with the agreement. 先ず、契約書に『we』はありません。 『recipient』 『prospective licensee』 と特定すべきです。 同じく『such』もありません。 もっと契約書の文章として推敲すべきです。 意味は既に書かれている通りです。 

  • zeeq-h
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回答No.3

#1,#2の者です。 前後の文章がありませんでしたので、質問にあった「弊社」をそのまま使いましたが、 「We」は納品する側ですか? それとも、受ける側ですか? 納品する側であった場合は確かに、提示した訳では良くない気がしますので、そこだけ教えて頂けますでしょうか。 (納品する側の使用権を定義したものだとした場合、「extent」の意味合いが変わってくると思われます )

mirgefalle
質問者

補足

返信ありがとうございます。 ”We”は、受ける側です。 よろしくお願いいたします。

  • zeeq-h
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回答No.1

日本語として理解可能になる程度に 少しだけ意訳を入れてみました。 いかがでしょうか。 弊社は、当同意文書に従い、同意した動作性能を有する当該 ソフトウェア製品(および付属文書を含む)に対して、製品 の使用に必要な範囲の権利を有するものとする。