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旧日本語について質問です。
電報文なので全てカタカナです。 一タニノブンゲン五ニカホンヒ七チセ(四○二)ヲモッテサノトウリコウフセラル。 以下の用語の意味に心当たりが有る方、よろしくお願いします。 一タニ ブンゲン 五ニカ 七チセ(四○二) サノトウリ とは、左記のとおりでよろしいでしょうか。
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謎な文ですが、 「ブンゲン」は分限のことでしょうか。 戦前には、文官分限令というのがありまして、 公務員の身分に関する法規だったのですが、 何かの書類を交付された?
お礼
早々のご回答有難うございます。 電報文の用紙に印刷してある文言です。 本令は公布の日より之を施行す。 尚軍令陸第二十一号にて台湾軍司令部条例公布せらる。 勅令第四百号にて要塞地帯法第十八条及第二十八条を除き台湾に施行せらる。 カタカナのみの電報本文にはまだ多くの謎(おそらく軍事用語)が埋め込まれてます。