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法定調書について

10月に退職者がいるのですが、その人に支給した給与、源泉徴収額も報告する必要がありますか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

年の途中での退職なら、年末調整を受けていませんから、下記の人が源泉徴収票の提出の対象となります。 扶養控除等申告書が提出されている場合。 役員なら支給額が50万円を超える人 役員以外なら支給額が250万円を超える人 扶養控除等申告書が提出されていない場合。 役員・役員以外ともに支給額が50万円を超える人。

その他の回答 (1)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

税務署に提出する分については、下記サイトを見て頂ければわかりますが、扶養控除等申告書を提出した者については給与等の金額が250万円(役員の場合は50万円)を超える者、提出が無い乙欄適用者等については50万円を超える者については提出しなければなりません。 参考までに、市町村に提出する給与支払報告書については、原則として退職者も含めて、全員提出すべきです。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/7411.htm

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