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法定調書と源泉徴収票
給与計算業務に就いて初めての年末調整業務を行いました。 08年の最終給与で年調を行い、社員にも源泉徴収票を渡し終わったところです。 次は法定調書の作成に取りかかろうと思っているところです。 いろいろな書籍を読んでいても、いま一つわからないところがあります。 法定調書と一緒に税務署に提出する源泉徴収票なのですが、 「年末調整をした人」と「年末調整をしなかった人」とで提出の要件が違うようです。 そのなかで、いずれにも該当しない人がいるのです。 それは、扶養控除申告書は提出してくれたものの、 本人が“確定申告をするので年末調整不要”と言われたため、 「年末調整をしなかった人」がいるのです。 こうした人は、税務署に源泉徴収票を提出する必要があるのでしょうか? 年収が2000万円以下であるのに、 “自分で確定申告するから年末調整不要”とした人について、 源泉徴収票を税務署に提出しなかった場合、何か問題があるのでしょうか? 国税庁のホームページを見ると、「年末調整をしなかった人」で 源泉徴収票を提出するのは、税額表が「乙」等の人で支払額が 50万円以上の人となっています。 この要件に該当するのかとも思うのですが、 扶養控除申告書は出してくれたので、税額表「甲」で給与計算を していたのです。 前任者が誰もいないため、どのように処理したらよいか わからず困っております。 不勉強で大変申し訳ありませんが、お教えいただければ助かります。
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- minosennin
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