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法定調書の提出について

住民税は特別徴収の会社です。昨年10月頃アルバイトで入社した人(前職はなし、給料は月8~9万くらいで扶養控除等申告書は提出済み)がいましたが、この人が12月の上旬に退職しました。法定調書の業務をこれからするわけですが、この人の場合も給与支払報告書を住んでいる市町村に提出しなければいけませんか?

みんなの回答

  • aya-pi-
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回答No.2

国税庁のHPです。 http://www.taxanser.nta.go.jp/houtei3.htm こちらをみる限りではその方の市町村管轄税務署に提出となっておりました。

回答No.1

提出先別に考えると次のようになると思います。 ・市区町村 金額に関わらず、給与支払報告書(2枚になっている)の提出が必要です。「普通徴収」と摘要欄に記載しておきます。 ・税務署 「法定調書合計表」は税務署に提出する書類ですが、退職者で扶養控除等申告書を提出していた場合は、250万円以上(だったと思います)の場合のみ源泉徴収票の提出が必要です。ご質問のケースはこの金額を下回るようですから、提出の必要はないです。 ・本人 金額に関わらず、源泉徴収票を送付する必要があります。

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