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青色申告?白色申告?
- 専門家によると、質問者の夫の働き方は白色申告に当てはまるとされています。
- 具体的には、報酬の支払者からの指揮監督ではなく、行った現場の職長さんから支持されて働いている、道具代や作業着は自己負担、給料明細はなく収入は通帳での確認、社会保険は自分で支払っているなどの条件が、白色申告の要件を満たしているとされています。
- 青色申告は継続的に得られる所得が特定の使用者の指揮命令ではなく、自己の計算で生じる場合に使用されるものであり、質問者の夫の場合はそれに当てはまらないとされています。
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質問者が選んだベストアンサー
>白色申告で確定申告をして来ましたが本当は青色申告だったのでは… 青色申告は事前に承認願いを出しておかないとできませんので、白色申告で正解です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm >親方?に仕事場を紹介してもらい、現在は工事規模が大きく同じところに常駐していますが、その仕事が終われば毎日、現場がかわる事もあります。行く先は電話で連絡が来ます。日給(固定)月給で月末に給料が振り込みになります… そういう働き方を建設業界では「常傭」と言い、税法的には「給与所得者」であると、お示しの URL は言っているのです。 >(1)当てはまらない?… >たとえば主人が急病になった場合などは親方が別の人に電話をして主人の変わりに行ってもらう形… 変わり→代わり 「給与所得者」と判断します。 「事業所得者」であると主張するには、急病の場合はその日一日完全に穴を開けるか、自分で代わりの者を手配しないといけません。 >(2)当てはまる?… >何時~何時までというはっきりとした規定はありませんが、ひとつの現場で早く終わると違う現場に行く… 「給与所得者」と判断します。 「事業所得者」であると主張するなら、一日の途中で仕事が済んだら家へ帰るか、自分で次の仕事を算段します。 >(3)当てはまらない?… >報酬の支払者からの指揮監督ではなく行った現場の職長さんからの支持で仕事をして… 支持→指示 「給与所得者」と判断します。 「事業所得者」であると主張するには、お金をもらうのが毎月一回の決まった日に固定されているのでなく、一つの現場が完了するごとに自分から請求書を出し、その何日か後に入金されることが肝要です。 大きな現場なら終わるまで何ヶ月もお金をもらえないこともあります。 >(4)当てはまる?… >このような事例はなったことはないのでわかりませんが・・・働いた分の報酬はいただけるはず… 「給与所得者」と判断します。 「事業所得者」であると主張するには、自分のミスは請求しないのが鉄則です。 あなたは八百屋で腐りかけの大根を買わされたとき、代替品にもう一度お金を払いますか。 そこが「給与所得者」か「事業所得者」かの違いです。 >(5)当てはまらない… >道具代や作業着はすべて自己負担です。レーザーなども実費で購入… 「給与所得者」と判断します。 「事業所得者」であると主張するには、道具のみならず材料や消耗品も自分持ちでなければなりません。 ただ、材料のうち主要なものは元請けから支給ということもあります。 >それとも来年からは青色で申告すべきなのでしょうか… 支払者から「源泉徴収票」をもらって給与所得として申告するのが正解です。 給与所得である以上、必然的に白色申告しか選択肢はありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (1)
- Z31
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No1の回答で、答えは出ていると思いますが・・ >白色申告でよかったのでしょうか?それとも来年からは青色で申告すべきなのでしょうか とのことですが、青色申告というのは「義務(条件がそろえば、しなければならない。)」というものでは、ありません。 青色申告は「希望する人だけ」が利用できるのです。希望は「税務署」へ希望届を提出します。 青色申告のメリットは65万円または10万円の控除が受けられますので、そのぶん所得税が安くなります。両方の控除とも、受けるためには、各種「会計帳簿」を記帳しなければなりません。 65万円の控除の方の「会計帳簿」は種類が多くて、素人には、記帳は無理です。お金を払って会計士さんにお願いするようになります。 10万円の方は簡易帳簿(おおざっぱな記帳)で良いですが、これでも結構大変な作業です。 なお、今年(H24年)の所得を「青色申告」で来年3月の申告で提出するには、今年の3月15日までに、税務署へ「承認届」を提出する必要がありましたので、来年3月の申告は「青色」はできません。「白色申告」になりますね。 もういちど念を押しますが「青色申告」は「しなければいけない」ものではありません。65万円または10万円の控除を受けようと希望する人が、面倒な「会計帳簿」を記帳してでも、控除を受けようとするものです。 会計帳簿記帳が面倒くさいので、本来なら「青色申告」が出来る条件の人でも、「白色」にしている人も、結構いますよ。
お礼
ありがとうございました。勉強不足で申し訳ありません。
お礼
すぐの回答、本当にありがとうございます! 源泉徴収票をもらえないか主人に聞いてます。 Z31さんもありがとうございました!