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白色申告(内職)か、青色申告か?
自宅で、フランチャイズのような、子供英語教室をやっています。 収入は、親元の企業から、「報酬」という名目で振り込まれています。「報酬」から源泉徴収が引かれています。 昨年度までは、白色申告(内職)をしていました。白色申告(内職)で申告すると、103万円(38+65)までの所得控除があり、確定申告をすれば、源泉徴収が全額返ってきました。 今年度、そろそろ103万円を超えるかもしれないのですが、確定申告は、このまま白色申告(内職)で行くのがいいのか、青色申告にしたほうがいいのか、教えていただけるとありがたいです。 今後頑張っても年収150万円を超えることはないだろうと思います。
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>確定申告は、このまま白色申告(内職)で行くのがいいのか、青色申告にしたほうがいいのか… もちろん、「青色申告」です。 「白色申告の方が節税になる」ということはありませんので、「あえて青色申告の特典を利用しない」理由も特にありません。 --- ちなみに、少し前までは、以下の記事にあるような「裏ワザ的なこと」もないわけではありませんでしたが、(平成26年1月から)「記帳・帳簿等の保存」が義務付けられましたので、「雑所得」として申告する場合でもなければ「白色申告の方が節税になるかもしれない」ということはありません。 『白色申告の話|税理士もりりのひとりごと』(2010/06/25) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527.html 『個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm ということで、「青色申告の特典を利用するための手間」と「節税の効果」を天秤にかけて決めることになります。 ***** (備考1.) 「家内労働者【等】の必要経費の特例」は、「内職限定」の制度では【ありません】ので「適用できるかどうか?」は税務署に確認して判断したほうがよいです。(なお、明確な基準はないので、職員さんによって判断が異なることもあります。) また、「家内労働者【等】の必要経費の特例」と「青色申告特別控除」は両方合わせて適用可能です。 『家内労働者の特例と青色申告特別控除|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2008.11.13) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-5369.html ※不明な点はお知らせください。 ***** (その他、参照したサイト・参考サイトなど) (報酬の支払いを行なう者向けの記事)『給与か外注か? その判断基準は』(2011/11/22) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/post-8876.html 『事業所得と雑所得|「生涯税理士」』(2007-07-13) http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-107.html 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?|個人事業の開業の届出 やり方』 http://kojinjigyou.columio.net/ 『雑所得の金額のデメリット・短所・弱点・不利な点|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/05/_1_437.html --- 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html 『家内労働者等の必要経費の特例|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm 『必要経費―家内労働者等の場合―所得税法上の取扱い|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_151.html --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm --- 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。また、個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修等も担当しています。… --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『ご意見・ご要望|国税庁』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html 『住民税の控除|葛飾区』 http://www.city.katsushika.lg.jp/18/66/14976/index.html --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『ニセ税理士』(2014/01/04) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html --- 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!| 商工会議所・商工会徹底活用ガイド』 http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan 『相談したい|全国商工会連合会』 http://www.shokokai.or.jp/somu/main_soudan.htm ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 --- 『年度|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 >>その期間は暦年と同じく1月から始まる場合も,その他の月(例えば4月)から始まる場合もある… ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- mukaiyama
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>白色申告(内職)で申告すると、103万円(38+65)までの所得控除があり… 65万円は家内労働者の特例ですね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm これは「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm ではありません。 「(事業) 収入」からの控除です。 へりくつを言うなと言われるかもしれませんが、青色申告を考えているなら、このあたりの税の仕組みもきちんと理解しておく必要があります。 38万円は基礎控除なので確かに「所得控除」のうちですが、ほかにも所得控除に該当するものがないか、良く探して漏れなく申告することが節税のこつです。 >このまま白色申告(内職)で行くのがいいのか、青色申告にしたほうがいいのか… 家内労働者特例は、実際の経費があってもなくても 65万円が控除されるだけ。 また 80万も 100万も経費がかかったとしても 65万円しか控除されません。 一方、青色申告で複式簿記による記帳その他一定の要件 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm を満たすなら、実際の経費プラス65万円が控除されます。 >今年度、そろそろ… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 しかも、今年分から青色申告をしたければ、3/15 までに承認を受けておかないといけませんでした。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm 今から届けを出しても、青色申告は来年分、つまり再来年の春に申告する分からしか適用されません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- atelier21
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帳簿付けも多くの項目は無いでしょうから 青色の方が 色々な面で有利だと思いますよ 税務署に行かれたら如何ですか