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青色申告

自分で細々と事業をしており、収入は自営とフリーランス契約での報酬から成り立っています。今までは白色申告でしたが、27年度以降は青色申告の方が良いのでは、、、と税務署側から勧められました。 白色と青色の大きな違いは何でしょうか?何か大きなメリットあるのでしょうか? 教えて下さい。よろしくお願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >白色と青色の大きな違いは何でしょうか? ざっくり一言でまとめると、「青色申告は(白色申告に比べて)やらなければいけないことが増える(面倒)、その代わり所得税と個人住民税と国保の保険料が安くなる(お得)」ということになります。 ちなみに、「平成26年(2014年)1月」からは、「白色申告をする人(≒青色申告の特典使わない・使えない人)」にも「記帳と帳簿書類の保存」が義務付けられましたので、「白色申告だから楽(簡単)というわけでもなくなった」と言えます。 (参考) 『白色申告の話|税理士もりりのひとりごと』(【2010】/06/25) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527.html 『個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm >>個人の白色申告の方で事業や不動産貸付等を行う全ての方は、平成26年1月から記帳と帳簿書類の保存が必要です。 >何か大きなメリットあるのでしょうか? 「青色申告する人が受けられる特典(メリット)」はたくさんありますが、一番分かりやすいメリットは、「青色申告特別控除」という「特典」ではないかと思います。 これも、ざっくり一言にまとめると、「必要経費がまったくかかっていなくても、【無条件で】65万円までは必要経費があることにしてOKな優遇措置」ということになります。 たとえば、式にすると以下のような感じです。 --- ○白色申告の人:事業収入(売上)100万円-必要経費0円=事業所得の金額100万円 ○青色申告の人:事業収入(売上)100万円-必要経費0円=事業所得の金額100万円   ↓ 事業所得の金額100万円-【青色申告特別控除65万円】=事業所得の金額【35万円】(として税額を計算してOK) --- ちなみに、「65万円」というのはあくまでも【最高額】なので、実際に必要経費がかかっている場合は、以下のような感じになります。 --- ○白色申告の人:事業収入(売上)100万円-必要経費50万円=事業所得の金額50万円 ○青色申告の人:事業収入(売上)100万円-必要経費50万円=事業所得の金額50万円   ↓ ・事業所得の金額50万円-【青色申告特別控除50万円】=事業所得の金額【0円】(として税額を計算してOK) --- なお、「市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)」の制度では、(原則として)「青色申告特別控除を【適用した】所得金額」が保険料の算定に使われます。 一方、「個人事業税」(の制度)では、「青色申告特別控除は適用に【ならない】」など「制度ごとの違い」もありますので、詳しくは「(国税は)税務署」「(市町村国保や地方税については)自治体の役所」にご確認ください。 (参考) 『国民健康保険料の算定に関する自治体の情報|弥生株式会社』 http://www.yayoi-kk.co.jp/ouen/research/municipality.html 『個人事業主が知っておくべき個人事業税と住民税額の仕組み|inQup』 http://inqup.com/individual-enterprise-tax-residence-tax >>個人事業税 >>所得税と異なり「青色申告特別控除(65万円)」は適用されません。 ***** まだ他にも特典はあるのですが、残念ながら字数制限がありますので、参考Webページのご紹介のみとさせていただきます。(補足いただければ分かる範囲で回答させていただきます。) 『所得税>事業主と税金>青色申告制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >>……一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。…… --- 『青色申告と白色申告(2/2)|個人事業のアレコレ』 http://www.mt-tommy.com/finalreturn/blueandwhite/page2.html#DESC_TOP ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『国税庁の機構>税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。また、個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修等も担当しています。…… --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁の機構>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm *** 『国税のお知らせ>税理士制度について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/m/taxanswer/9203.htm 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html --- 『個人事業主の確定申告|税理士・会計士に確定申告の代行を依頼したらいくらかかる?|経営ハッカー』(2014.12.8) http://keiei.freee.co.jp/2014/12/08/kojinjigyounushi-kakuteishinkoku/ 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」|税理士もりりのひとりごと』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『ニセ税理士|税理士もりりのひとりごと』(2014/01/04) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html *** 『社会保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―概要・概略・全体像|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/post_7.html --- 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ *** 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!|商工会議所・商工会徹底活用ガイド』 http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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  • QCD2001
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回答No.1

大きなメリットとしては以下の2つがあります。 1.青色申告特別控除 これは、正規の簿記の原則による記帳を広めるために作られた制度です。 正規の簿記で記帳をして確定申告をすると、御褒美として、利益額から65万円を引いて申告してよい、つまり所得が実際よりも65万円少なかったことにして申告してその分だけ税金を少なくしても良い、という制度です。 2.赤字の来期への繰越 たとえば、今期の決算が100万円の赤字だったとします。白色申告の場合は、翌期は1000万円の所得があれば、1000万円に対して課税されます。 しかし、青色申告の場合は、手続きをすることにより100万円の赤字を翌期に繰り越すことができるので、翌期の決算が1000万円の黒字であっても、そこから100万円を引いた900万円を課税所得にすることができます。すると900万円に対して課税されるので、税金が安くなるわけです。