実質的平等、相対的平等について教えてください
14条の定める平等について質問です。
「平等」の意味合いには実質的平等、形式的平等、相対的平等、絶対的平等の4種類があるとされていますが、
ほとんどどの文献を見てもこの4つの平等は
実質的平等と形式的平等
相対的平等と絶対的平等
という分け方をされている事がほとんどです。
この「分け方」はどういった基準で分けられているのでしょうか?この4つの平等はすべて平等の内容について語られているもので、ひとくくりに4つを並べて考えることは出来ないのでしょうか。
また、上記に重複するのですが、14条が意味するのは形式的平等であり相対的平等であると考えられている、ということですが
相対的平等には実質的平等の意味合いもあると思うのですが間違いでしょうか。
相対的平等とは同一条件下においては同一に扱うが、異なっているものは異なって扱う。
これは例えば生活保護を貧しい方に支給するがそうでない方には支給しない、といったものだと捉えていますが、これは結果の平等を意味する実質的平等に近いのではないでしょうか。
そして、形式的平等と絶対的平等も全く同じとは言えずとも同じような事が言えると思うのですが・・・。
(機会の均等と、機械的均等)
乱文ですが『実質的平等と形式的平等』『相対的平等と絶対的平等』はなぜ別のグループとして分けて考えられるのか、また相対的平等と実質的平等は全く違うものなのか?
こんがらがっています。教えてください。