憲法9条での自衛隊の記述追加の意味
憲法改正で9条の自衛隊に関して記述を追加しする検討が自民党内でされているようでうすが、なにがポイントなのでしょう?安倍総理は以前、自衛隊に関して違憲合憲の議論があることを解消したいような発言をしたと思います。ただ、現在自衛隊を違憲だと強く主張しているのは共産党を含む少数派で、今更大騒ぎするほどのことでもないと思います。それに対して集団的自衛権の行使は違憲だとする見方が大勢をしめていて、自衛隊の存在を明記することだけでは集団的自衛権の行使を違憲とする議論は解消されません。そう考えると、非常に中途半端な改憲案に見えます。
一方、現在の憲法第9条の1,2項に対して自衛隊に関して追記すると、言葉として
「前項にかかわらず」とか「~についてはこの限りではない」とか、例外的・反転的な書き方になるような気がし、極端にとらえればちゃぶ台返しも可能な気がします。1, 2項を平和の精神とし、その後「しかしながら」とつないで、何とでも拡大解釈できることを書く可能性は無いのでしょうか?
本当に自衛隊が合憲であることを明確にしたいだけなのでしょうか?それとも、現在の安保法制での集団的自衛権が合憲であることも明確にし、更に海外での活動を拡大できることを狙っているのでしょうか?
ざっとWebで見たところでは、自衛隊の存在を明記すること以上の情報は見つからなかったのですが何か参考になるリンクがあれば一緒に紹介していただけると助かります。
補足
御回答有難うございます! 参考URLは自分も参照していたのですが、うーん。。 平等権としての権利性をも認めるということは、平等原則と平等権の違いについては考える必要はないのでしょうか。 ちょっと色々と引っかかっているので、別の質問をさせて頂こうかと思いましたが、まだ勉強不足ゆえにいまいち言葉にできなかったので、また今度質問させていただこうと思います。 有難うございましたm(__)m