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共有名義の自宅の相続

自宅の共有名義者である夫が死亡しました。 この自宅の名義を長男に替えたいのですが、どのような手続きが必要でしょうか? 子は長男。長女の二人です。

みんなの回答

回答No.3

因みに、贈与すると、贈与税がガッツリ来るので覚悟して下さい。贈与税の基礎控除は年間110万円しかありませんので。 配偶者間(夫から妻、妻から夫)の贈与や相続で、実際に住んでいる自宅なら、配偶者特別控除があって、かなり節税になるのですが…。 節税(税金対策)するなら、 1.質問者さんが自宅の「亡き夫の持ち分」を相続し、相続税の配偶者特別控除を受ける。 2.その後、自宅を長男に「売却」する。きちんとした「売買契約書」を取り交わし、双方の実印で署名捺印する。 3.売買代金は「質問者さんが長男に購入資金として貸し付けし、分割返済してもらう」と言う、双方の実印で署名捺印した借用書を用意した上で、形式的に支払う。 4.質問者さんと長男との間で「不動産賃貸契約」を結び、きちんとした賃貸契約書を交わす。 5.質問者さんは不動産売却税を、長男は不動産取得税を払う。 6.長男所有の自宅に住んでいる質問者さんは「家賃」を長男に支払うと同時に、毎月、家賃と同額の「住宅購入資金の分割返済」を受ける。 と言う方法があります。 もちろん、この方法は「贈与税が、不動産売却税よ不動産取得税を足したより高い」って場合に限ります。 自宅の評価額が低く、贈与税が安いなら、こんな手の込んだ小細工は要りません。 不動産購入資金の貸し付けも、口座を持ってる銀行に「間に入ってもらう」と、スムーズに行きます。 ただ、後から税務署から文句を言われないように「通帳に残るように資金移動」しておく方が良いのですが(なので売買代金相当の銀行残高が必要)

sohopull
質問者

お礼

 ありがとうございました。  よくよく考えた結果、夫の持ち分だけ長男が相続し、私の持ち分は私の遺産相続時に長男が相続することにしました。  この場合は、夫の持ち分が二分の一でしたので、その分を他の夫が所有していた不動産の表示に加筆して 所在 〇〇〇〇〇〇〇  家屋番号 〇〇〇〇 種類 居宅 構造 木造瓦葺平屋建 地籍 〇〇〇平方メートル 持分分子1 持分分母2  といった表記にすれば良いのでしょうか。  

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.2

お悔やみ申し上げます。 ご主人の持分だけを長男名義にしたいということですね。 相続の分割協議でそうなるようにすれば良いだけです。 他の相続人(質問者さんと娘さん)が同意すれば、遺産はどのようにでも相続できます。ただし相続税支払いが発生した場合は、当然相続した人間が支払うことになります。

sohopull
質問者

お礼

私の説明が言葉足らずでした。 自宅の名義を長男だけのものにする手続きについての質問でした。 私と長女は異議なく同意します。 早速にありがとうございました。

回答No.1

>どのような手続きが必要でしょうか? ・自宅の夫の持ち分について 遺書が無いなら、遺産分割協議書の作成と遺産分割。故人の配偶者と長女が納得しなかったら、遺産分割が終了しません。 遺書があるなら遺書通りに。 遺産分割が終了したら、不動産登記変更、相続税の納付、不動産取得税の納付。相続の場合は税控除があるので専門家にご相談を。 ・自宅の妻の持ち分について 実母から長男への贈与になります。不動産登記変更、贈与税の納付。不動産取得税の納付。実母から長男への生前贈与になるので、相続時精算課税制度が使えるかも知れません。 詳しいことは、不動産関係の法律に詳しい法律の専門家にお尋ね下さい。 もし、故人が遺書を預けていた弁護士さんが居るとか、相続財産管財人を弁護士さんなどに依頼するのであれば、その弁護士さんに聞いてみると良いでしょう。

sohopull
質問者

お礼

早速にありがとうございました。 自宅の名義を息子に替えるには、夫の持ち分が相続で私の持ち分が贈与になるのですね。 相続時精算課税制度について調べてみます。

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