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財産相続を子供3人中、2人にしたくない。

現在自己名義不動産を所有していますが、(1)先々妻と子長男、次男(2)先妻との長女がおります。現在再婚(両方)し自宅近所に(1)の子2人がいます。先妻、先々妻には相続権は関係有りませんが(1)の長男及び(2)の長女に相続させないようにし、もし何か私にあれば現在の妻と次男に相続させたいと考えています。また先に家内が先に死亡し、その後私が死亡した場合、家内(先夫)の長男を後見人としたいのですが、法的手続き等ご教授下さい。

みんなの回答

noname#208884
noname#208884
回答No.3

お金だして公正証書遺言書を作ればいいだけです。 ただし! kazum1249さんの思惑道理になりません。 何故なら遺留分1/4があるからです。 全てkazum1249さんのお子さんには嫌でも平等にその権利があるのです。 お子さん可哀相ですね、再婚ばっかりしている父親にこんなことされて。 だからkazum1249さんの奥さんが半分、残りは血の分けた子全員で均等割りです。 遺言所があっても遺留分がある。 しかも不動産だけなら揉めるモメル。 家は売らないとお金にならない。 きっともらえないお子さんたち、最高裁までやりますよ。 >家内(先夫)の長男を後見人 これも未成年後見監督人のことですが、兄弟はなれない。 お金だしてお近くの公証人役場に電話をして必要書類等確認して下さい。 ただし、証人2名が必要です。 お友達二人を連れていってください。関係のない人をです。 でも普通皆さん断ります、人の家のゴタゴタいやですから。 でも公証人の方で紹介してくれますよ。 No.2様の回答もいいです。 先に贈与してしまう。相続税清算課税申告をします 2500万まで無税です。 ただあなたの死亡後3年未満なら相続できる権利があるので残されたお子さんたち戦えます。3年過ぎてたらあなたの勝ち。 貴方は最低なことをしようとしていることをお忘れなく。 お子さんは離婚して苦しんだのに家という財産1つくれない父親。 当然子供たちもめます。 憎しみあうでしょうね、父親として血をわけた子供たちを憎しみ合わせて平気ですか? 考えてください。

kazum1249
質問者

補足

(1)長男は現在30歳で多重債務で一昨年弁護士を介し債務整理した状態で、金銭に対して管理出来る性分では無いと判断した次第です。長女は今22歳で相続放棄すると云っているので、結婚するときそれなりにと考えています、また後見人は35歳です。私としては全く問題がなければ良いのですが普段の長男を見ていると(素行)悩むしだいです。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

現在の妻と次男に贈与税払ってでもkazum1249 さんの生前中に贈与しちゃったほうがいいと思 います。

noname#203300
noname#203300
回答No.1

> (1)の長男及び(2)の長女に相続させないように  どのようなご事情かは存じませんが、ご自分のお子さんなのですから、余程お二人を相続人から排除する合理的な理由(虐待等)が証明されない限り、お二人には相続権があり、遺言で排除しても遺留分の相続は認められるでしょう。  どうしても相続させたくなければ所有不動産を換金して消費してしまうことです。無一文で亡くなれば相続権なんてなんにもなりません。  でもそのお金を一部でも現在の奥様名義で貯金などされると贈与として課税されるか、裁判(当然このようなことをなさるとお二人のお子様は裁判してでも、あるはずの相続財産の行方を追求して来るでしょう)で明らかにされ、返還を求められるかもしれません。裁判で決着がつくまでには長い年月を要します。税務署の目も、お二人のお子様の目(大抵は専門家が調査します)も誤魔化すのは至難のように思えます。  

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