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不動産の相続に関して
父(重度の認知症)、母(高齢だが健在)に 長男(15年前に死亡・離婚後死亡し、子供は離婚時元妻が引き取っている) 次男(独身) 長女(離婚歴あり・子あり)三男(独身) がおります。 長女のみ同じ土地に住み、他の兄弟は遠方に住んでおります。長男は母の連れ子、次男長女は父の前妻(死亡)の子、三男のみ両親の子です。 母の家庭内暴力があったため、残った兄弟は母に嫌悪感があり、帰省すらしません。長女は父のために仕方なく母と付き合いをしている状態です。 両親が住む家と所有する土地は残った兄弟で共有するつもりでおりましたが、今になって長男の元妻と子供達が母に接触しだし、交流し始めました。どうやら家と土地を狙っているようです。 残った兄弟には持ち家はなく、老後は3人で仲良く共有するつもりでおりました。母としては、長男の子である孫がかわいいでしょう。優しくされれば気持ちも傾きます。 今、とても危機感があります。 父が亡くなった場合、相続権は長男の子供達にもありますよね?あるのなら、介入させずに相続手続きする事はできますか? 元妻は実家が裕福なため、弁護士でも何でもそろえられると思います。重度の認知症の父が今さら遺言書を書くことは不可能なため、心配になりました。 ご指導のほど、よろしくお願いいたします。
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- 0621p
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まず、その土地の名義は父なんでしょうか? そうだとして父が亡くなった場合、普通に考えれば相続権があるのは、母2分の1、長女、次男、三男が8分の1ずつ、長男の子供で8分の1を均等に分ける、という事になりますが、今回の場合は長男は父の実子ではないようですから、長男と父が養子縁組をしているかどうか?が問題になります。養子縁組をしていれば長男の子供にも相続権はありますが、養子縁組をしていなければ長男の子供には相続権はありません。 長男の子供に相続権がなければ、長男の子供に関係なく相続手続きをすることができますが、相続権があれば無視する事はできません。 長男の元妻が母に接触し始めたという事は、ひょっとすると長男の子供には相続権がないので、遺言を書かせる、あるいは養子縁組させるというような事を狙っているのかもしれませんね。
- pusai
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遺言書もなく、相続権のある者全員の承諾書もない場合、即座に孫には相続権がいくことはないかと思われます 法的には配偶者と子供が第一の相続者であり、配偶者、子供が居ない場合には孫の順序だったかと思います ただ配偶者の相続分を配偶者の意思で長男孫に譲渡するのは出来ます > 両親が住む家と所有する土地は残った兄弟で共有するつもりでおりました 配偶者(母)と不仲のようですから、配偶者(母)の相続分を無視して兄弟で共有するのは無理でしょう